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7月に一般財団「夏目漱石」なるものが設立されたことにつき、私と多くの親族が反対する旨を、このブログで公表し、新聞記事にもなりました。その後、私は財団の理事であったI氏から連絡をいただきました。氏によれば、多くの財団参加者が他の親族の同意を得た上でのことと信じて参加したとのことでした。I氏とは、その後財団問題の解決を探って面談もし、メールでのやりとりを続けておりました。
I氏の対応は率直で誠実でした。氏も財団解散を望みましたが、議決に至らず、他の親族の同意なければ活動休止という線でようやく落ち着きそうでした。そこにさらに「夏目漱石」の登録商標申請の問題が起きました。さいわい、こちらも取り下げとなり、ほぼ落着といって状態にたどり着きました。
これらの経緯をブログに公表すべく原稿を用意し、I氏にも確認してもらっておりました。それが10月1~2日のことです。
10月3日(土)夜、I氏よりメールが届き、財団設立者・夏目一人氏と相談の上、財団を解散することになった。これから手続きに入るとのことでした。
これが現実となれば、漱石財団の問題はようやく決着することになります。
いずれにせよ、私にはこの件についてブログで経緯を報告する義務があります。そこで、解散の話が入る以前に作成したブログ記事原稿を、そのまま以下に掲載します。詳しい経緯は、以下の原稿をご参照ください。ただし、解散の情報が入る以前のものであることにご留意願います。
今後、財団解散の事実確認をすることになります。それをもってこの問題は解決といっていいでしょう。
ただ、財団法が変わり、非常に簡単に一般財団なるものができることになったことや、歴史上の人物などの登録商標問題など、この件は知的財産や文化継承を巡る多くの課題をはらんでいると思われます。チェック機能をどうするのか、文化の財産的側面、権利と、その社会における共有、継承のバランスをどう考えるか。これからも考えてみたいと思います。
この件、すでに朝日のネットニュースに報道がなされております。
http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200910050310.html
※なお、この原稿は財団のI氏、A氏にも読んでいただき、若干の事実確認や表現の直しを入れた上で公表しています。また、当記事のネット検索で本名がさらされ、I氏、A氏の本業にも影響する事態は私の望むところではないので、イニシャル表記にさせていただきました。
当ブログで「漱石財団なるものについて」という記事を公表したのが、本年7月10日でした。
http://blogs.itmedia.co.jp/natsume/2009/07/post-25af.html
以後の経緯を、簡単に紹介します。
ブログ公開後、夏目一人氏などからのFAXがあり、数度のやりとりののち、財団の理事であるI氏からも連絡をもらいました。I氏によれば、多くの参加者は、一人氏から「他の親族の同意を得ている」旨確認した上で財団への参加を承認していたため、当ブログ記事を見て驚嘆した。多くの親族の反対があるかぎり財団は存続できないとして、理事会で解散決議を行った(賛成2、反対1)。7月30日、同議事を評議員会にかけたが、A氏を除く2名(夏目沙代子氏他一名)の反対で解散決議はできず、条件付きで事実上の活動停止を決めた、というものでした。この件で私はI氏と面談し、解散が当面無理であるなら、事実上の活動休止をもって一応の着地点と見なすことになるだろうと話し合いました。
その後、9月18日に財団評議員・A氏より「評議員会議事録」コピーを落手しました。評議員3名、理事3名、監事1名出席によりA氏が議長を務めたもので、内容は以下のようなものです(一部削除)。
〈 第1号議案 解散の件
議長は、平成21年7月27日の理事会で当財団の解散が決議された旨を報告し、その是非を議場にはかり、慎重協議した結果、下記要件を達成できないと財団設立者夏目一人が認めた場合には財団は解散すること及び下記要件を満たしたと評議員会が認める段階まで当財団としての活動を休止することを全員一致をもって承諾した。なお、財団設立者夏目一人は、下記要件の進捗状況について財団設立時の理事、監事及び評議員に適宜報告を怠らないことを承諾した。
要件
1) [※この項、本件に直接関係しないので削除]
2) 財団設立者夏目一人は、財団の存在意義について親族関係者の同意を得ること。同意を得る過程で各親族の意見をうかがい、財団の事業内容の見直しをはかり、事業内容についても親族関係者の同意を得ること。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後22時00分閉会した。
平成21年7月30日
一般財団法人夏目漱石 評議員会
議事録作成者 評議員 [氏名略]
これによれば、この評議員会の議決が有効であるかぎり、事実上、財団は活動休止のまま当面存続することになります。
ただ、私と財団に反対する親族一同は、この財団の設立と一切の活動に協力するつもりはまったくありません。また、現時点で私は、少なくとも財団が解散され、すべての問題が解消されたと認めるまで、一人氏と交渉するつもりもありません。
なお、ブログ公開の後、財団反対親族等は増え、以下の方々に名前公表許可いただいております。
松岡陽子マックレイン 漱石長女筆子の三女(09年7月15日)
半藤末利子 漱石長女筆子四女
半藤一利 半藤末利子夫(09年9月24日)
仲地漱祐 同四女愛子長男(09年8月6日)
吉田一恵 同四女愛子長女
岡田千恵子 同長男純一長女
夏目倫之介 同房之介の長男
夏目季代子 伸六次女きく子長女(09年7月15日)
新田太郎 夏目直矩(漱石の兄)の孫(09年7月14日)
※なお、この原稿は財団のI氏、A氏にも読んでいただき、若干の事実確認や表現の直しを入れた上で公表しています。また、当記事のネット検索で本名がさらされ、I氏、A氏の本業にも影響する事態は私の望むところではないので、イニシャル表記にさせていただきました。
9月18日、ある方から「夏目漱石」の登録商標が申請され公示されているとの情報をいただきました。以下はその方から送っていただいたURLです。出願日は8月4日(解散に関する財団評議会7月30日の直後)、公開が同27日。
http://mendoza.cocolog-nifty.com/trespesos/2009/08/post-6374.html
即座に、この件を親族に知らせ、同時に財団理事I氏にも知らせました。I氏は「寝耳に水」であったとし、財団とは無関係な出願であるとしつつも、出願者である夏目一人氏に事実確認をするとの返答でした。が、なかなか一人氏がつかまらないようでした。
その間に私は、同様の歴史上の人物を巡る登録商標問題がすでに複数起き、特許庁でその件を巡る小委員会が開かれており、一応の結論が10月5日にまとめられるようだとの情報を得ました。
もし、取り下げが行われないのであれば、登録商標への反対意見を提出するべきことを弁護士と相談したさい、できれば10月5日の小委員会の前に提出すべきと考えました。この提出が、委員会に何らかの影響を与えるかどうかは未知数だが、できるだけのことをまず行っておきたいと考えたからです。提出を準備し、これに関しては夏目房之介個人で行いました。財団反対親族全員の同意を得て連名で行いたいとも思いましたが、出願自体は一人氏個人によるもので、財団の行為ではなく、また何よりも時間がありませんでした。
その結果、私の反対意見は10月1日午後に提出されました。
同日、私は大学に出講中でしたが、その間にI氏から「一人氏より取り下げの書類内容が届いたので確認願いたい」とのメールが入っていました。それによると取り下げ書類の作成依頼が25日(金)、提出が10月1日(木)となっていました。
不運な行き違いとなりましたが、結果一人氏の取り下げが事実であれば、この件は一応の落着を見たことになります。
ただ、こうした登録商標の問題もまた今後あらたに起こる可能性があり、今後とも考えていきたいと思っております。
以下、取り下げ書類の一部情報です。
〈1枚目
委任状
1. 商標出願(商願2009-059322号)に関する一切の手続
[略]
1.上記出願に関する出願の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
[略]
2枚目
【書類名】 手続補正書
【整理番号】 ON4-0004
【提出日】 平成21年10月1日 [略]
【出願番号】 商願2009-059322号
【補正をする者】 [略] 夏目一人 [略]
【補正対象書類名】 出願取下書〉
※なお、この原稿は財団のI氏にも読んでいただき、若干の事実確認や表現の直しを入れた上で公表しています。また、当記事のネット検索で本名がさらされ、I氏、A氏の本業にも影響する事態は私の望むところではないので、イニシャル表記にさせていただきました。
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