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CtoC市場の創設に伴うプラットフォーマーの社会的責任とデータ等の利活用事業者における社会的責任・公正性

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政府は2018年11月12日、『未来投資会議 産官協議会 「FinTech/キャッシュレス化」会合(第2回)』を開催しました。

今回は経済産業省が公開した「近時の商取引環境の変化を踏まえたルールのあり方について」から、CtoC市場の創設に伴うプラットフォーマーの社会的責任とデータ等の利活用事業者における社会的責任・公正性について取り上げたいと思います。

近年、「プラットフォーム」を介する商取引が増大するとともに、商取引環境に下記2つの変化が発生しています。

1つ目は、プラットフォーマーの関与により、個人による情報発信能力及び情報収集能力が補強され、個人が供給者となる環境が整備されるCtoC市場の成立です。

二つ目は、個人ごとに付与したアカウントを介したデータ集約、データ分析が可能となる等、技術の発展及びデータの利活用により、これまでは拾いきれなかったニーズへの対応や従来型の業務の効率化が可能となる流れです。

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出所:未来投資会議 産官協議会 「FinTech/キャッシュレス化」会合(第2回)2018.11

CtoC市場におけるイノベーション促進

CtoC市場においては、海外では、個人が余剰資金の貸付けを行うソーシャルレンディングや個人が旅客運送サービスを提供するライドシェアなど、「個人」という新たな供給者の参加により、様々なサービスが生じています。

現行法制の下では、個人が供給者となることが必ずしも想定されておらず、個人によるサービス供給や財の共有が事実上困難な場合があり、イノベーション促進の観点から、こうした「個人」という供給主体の参加を正面から位置付け、適切なCtoC市場におけるルールのあり方について検討を進める必要があるとしています。

データ等の利活用を通じたイノベーションの促進

現行法制上、技術の発展やデータの利活用が想定されておらず、その効果に関わらず、業法上の外形基準に基づき一律に規制が適用される場合があり、結果として、プラットフォーマーを始めとする事業者による技術やデータの実践的活用を阻害する要因となっているとしています。

そのため、イノベーション促進の観点から、こうした規制を対象に、既存立法の保護法益が適切に保護されていることを前提
に、制度見直しを検討する必要があり、その際、「外形」に着目した規制ではなく「リスクベース」での規制(事業者の「性能」を柔軟に評価できる規制)となるように、又、事業者からニーズから規制見直しが乖離しないよう、具体的な実需を踏まえた検討が必要としています。

CtoC市場の創設に伴うプラットフォーマーの社会的責任

CtoC市場の創設に伴うプラットフォーマーの社会的責任においては、サービス需要者(買い手)の保護とサービス供給者(売り手)の保護の観点から以下のとおり整理しています。

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出所:未来投資会議 産官協議会 「FinTech/キャッシュレス化」会合(第2回)2018.11

データ等の利活用事業者における社会的責任・公正性では、デジタル・プラットフォーマーは、社会経済にとって不可欠なものとなる一方、情報が集積するという特性等から巨大化し寡占化・独占化を果たす傾向を指摘しています。こうした特殊性を踏まえつつ、「公正性の観点からのルール」及び「情報利活用ルール」を検討することが重要としています。

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出所:未来投資会議 産官協議会 「FinTech/キャッシュレス化」会合(第2回)2018.11

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