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地⽅公共団体のオープンデータ推進は進んでいるのか 〜地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画の状況について〜

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政府のIT戦略本部は2018年10月19日、第3回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会/第24回各府省情報化専任審議官等連絡会議」を開催し、スマートシティやワンストップサービス、地方公共団体の官民データ活用推進計画の策定状況などについて、議論・検討を行っています。

今回は、地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画の状況について、とりあげたいと思います。

地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画については、都道府県は国の官⺠データ活⽤推進基本計画に即して策定義務(官⺠データ活⽤推進基本法第9条第1項)となっており、市町村は、策定努⼒義務となっています。

計画に記載すべき内容は、各地⽅公共団体の区域における官⺠データ活⽤の推進に関する施策を記載する必要があります。具体的には、デジタルガバメント、オープンガバメントなど「5つの柱」×「8つの重点分野」のマトリックスの中から、地⽅公共団体が地域の実情に応じて取り組む施策を検討し、実⾏までの計画の記載をあげています。計画にあたっては、地⽅公共団体の実情に応じたスモールスタートを推奨しています。

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出所:第3回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会 2018.10

地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画策定済団体は2018年10月の時点で、都道府県は4団体、市町村は24団体にとどまっています。

⼿引き公表後の地⽅公共団体への策定⽀援の取組みは以下のとおりで、官⺠データ活⽤推進基本法が施⾏して約1年3か⽉、地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画策定の⼿引の公表から約半年を経過したことを踏まえ、全⾃治体あてに、計画策定状況等の調査を実施しています。

スクリーンショット 2018-10-29 12.21.46.png

出所:第3回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会 2018.10

「地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画策定の⼿引」の改訂のポイントでは、

ポイント1.国の計画における個別施策の進捗にあわせた改訂
ポイント2.多くの関係者を巻き込むこと
ポイント3.スモールスタートをして横展開・深掘をしていくこと

の3点をあげています。

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