ロボット農機の安全性確保のための「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の改訂について
農林水産省は2018年3月27日、ロボット農機の安全性確保のために、メーカーや使用者が順守すべき事項等を定めた「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの改訂」を公表しています。
農林水産省は、平成29年度補助事業「農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討事業」において、実用化が近い茶園管理ロボットの自動走行に係るリスクアセスメントや実証試験を実施し、ガイドライン改訂の提言が取りまとめられています。
主な改訂の内容は、「茶園管理用自走式農業機械(茶園管理ロボット)の自動走行に係る危険源及び危険状態に関する整理表」を追加しています。
ガイドラインの適⽤範囲・使⽤上の条件は、
○ロボット農機の使⽤者が、ほ場内やほ場周辺から監視しながら、ロボット農機を無⼈で⾃動⾛⾏させる⽅法が対象
○ ロボット農機はほ場内の作業のみに使⽤し、道路ではロボット農機を⾃動⾛⾏させないこと
○ 使⽤者以外には、ロボット農機が⾃動⾛⾏しているほ場内に⽴ち⼊らせないこと
となっています。
農業機械の安全性確保の自動化レベルは、
レベル0は手動操作、レベル1は使用者が搭乗した状態での自動化となっています。
安全性確保ガイドラインの対象となるのは、レベル2でほ場内やほ場周辺からの監視下での無人状態での自動走行を指しています。
レベル2の条件は、
○ 農機は、ロボット技術によって、無人状態で自動走行(ハンドル操作、発進・停止、作業機制御を自動化)
○ 使用者は、自動走行する農機をほ場内やほ場周辺から常時監視し、危険の判断、非常時の操作を実施
○ 基本的に、接近検知による自動停止装置の装備等によってリスクを低減
となっています。
出所:農林水産省 「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の改訂について 2018.3
レベル3は、遠隔監視下での無人状態での自動走行を指しています。
出所:農林水産省 「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の改訂について 2018.3