オルタナティブ・ブログ > 『ビジネス2.0』の視点 >

ICT、クラウドコンピューティングをビジネスそして日本の力に!

「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)

»

総務省は2015年6月29日、「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)を公表しました。

総務省では、日本においてドローンの普及が進みつつある状況を受けて、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とすることについて考え方を整理し、注意すべき事項をガイドライン(案)として取りまとめ、意見の募集を行っています。

目次は、ガイドラインの策定の目的や位置付け、撮影映像等のインターネット上の取扱に係る考え方、具体的に注意すべき事項などをあげています。

スクリーンショット 2015-07-01 21.24.35.png

ガイドラインの策定の目的と位置づけでは、以下のように明記しています。

本ガイドラインは、ドローンを利用して撮影した者が被撮影者に対してプライバシー 侵害等として損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組を例示することにより、法的リスクの予見可能性を高めるとともに、ドローンによる撮影行為と個人情報保護法の関係について整理するものである。

また、撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者に対して、撮影映像等への送信防止措置の要請を受けたときの対応を例示することによ り、電気通信事業者が被撮影者・発信者に対して損害賠償責任を負うことになる場合の 予見可能性を高めるものである。 このような注意事項等を整理することにより、安心してドローンを利用できる環境が整備されるものと考えられる。本ガイドラインが、社会的意義のあるドローンの利用を促進することを期待する。

撮影映像等のインターネット上の取扱に係る考え方において、基本的考え方としては、

ドローンによる撮影行為により、プライバシーや肖像権といった権利を侵害する可能 性がある。撮影行為の違法性は、一般的には、①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・ 手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的にかつ個別的に判断されるもの

としています。

プライバシーとの関係については、

①住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮する、②人の顔や車両のナンバープレート、住居内の生活状況を推測できるような私物にぼかし処理等を施すなど、プライバシー保護の措置をとらなければプライバシー侵害となるおそれがある

としており、プライバシー保護の措置の必要性が記載されています。

肖像権との関係については、

人は、その承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的な権利を有するとされている。撮影・公開の目的・必要性、その態様等を考慮して、受忍限度を超えるような撮影・公開は、肖像権を侵害するものとして違法となる

としており、肖像権侵害にならないよう配慮する必要性も明記されています。

具体的に注意すべき事項としては、大項目として、

1 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること
2 プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること
3 撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼への対応を適切に行うこと

の3つをあげています。

Comment(0)