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充実したゼミのあと、打ち上げの飲み会が和気藹々たる雰囲気で行われたわけです。
幹事の瀬川さんに感謝。
で、弁護士の大井さんも参加してくれて、途中で帰ったのだが、駅まで送ってく時、こんな風に行ってた。
「みんな、ほんとにマンガ好きなのね。ゼミ終わって、飲み会になっても、ずっとそういう話してる。私たちなんか、飲み会で法律の話、しないよ?」
あのねー。法律と大衆娯楽のマンガじゃ全然違うんだから、当たり前だよ(笑
ともあれ、ありがとうございました。
ゼミ生諸君もお疲れ様。
とりあえず・・・・ね。
昨日の大井先生の話で、著作権判例では有名な『POPEYE事件』(あまり似てないポパイの図像と「POPEYE」の名を使った商標シールを著作権者が訴えたが、著作権の保護期間を過ぎているとして退けられた)について、僕も以前判例集で読んでたけどちゃんと理解できてなかったな、という点があった。
僕は「マンガの連載は、第一回目が原著作物で、二回目はその〈翻案〉(=創作性を加味)、すなわち二次著作物であり、三回目は二回目の、四回目は三回目の二次著作物である」っていう理解がオドロキで、それしか印象に残ってなかった。
が、それはあくまで「ストーリーと一体になったマンガ作品」についての理解であり、じつはポパイのキャラクター自体は原著作物にまったく同じ図像を見いだせなくとも(格好も服装も表情もまったく同じ図像は実際には見いだしにくいし、ましてヘタな模写なので似てない)、アキラカにそれとわかる以上、キャラクター単体としては〈複製〉(まったく同じもののコピー)である、と理解されたという。
もし、「翻案」とされれば、作家を変えて現在も連載が続くような米国式のマンガでは、始まった時期にかかわらず、その保護期間は連載ごとに延長されるが、キャラクター単体としては、その最初の連載が始まった時点の起算になり、保護期間はすでに終了しているという判断だったわけだ。
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