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マイナポイントによる消費活性化策について

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政府のIT総合戦略本部は2020年9月25日、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第3回)」を開催しました。

本ワーキンググループからマイナポイントによる消費活性化策について、とりあげたいと思います。

マイナンバーカードでは、近々では、

• 年末調整・確定申告手続において、マイナポータルを介し、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書に自動入力できるようにする (令和2年10月以降)
• 会社が従業員に係る社会保障・税手続について、マイナポータルを介し、オンラインかつ一括で提出等できるようにする(令和2年11月以降)

といったことが開始が予定されています。

マイナポイントで、消費活性化策を実施し、マイナンバーカードの普及や
キャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を下支えする(令和2年
9月~) ことが期待されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた取組状況等については、来年3月から、医療機関・薬局でのマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)が開始予定となっています。

マイナポイントによる消費活性化策については、

マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を下支えすることが、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」において、令和元年12月5日に閣議決定されています。

制度概要は、

2万円分のチャージ等に対して、マイナポイント利用上限の5,000ポイントが付与されることとなっています。

私自身も初日に登録しました。

取り組み上状況をみると、キャッシュレス決済事業者の登録:105サービス登録済となっており、マイナポイント予約・申込み支援のための端末や支援員なども整備されています。

マイナンバーカード申請交付は2000万枚の後半まできていますが、舞なポイントは4分の1程度にとどまっており、まだ、十分とはいえない状況です。

スクリーンショット 2020-09-26 132151.jpg

出所:内閣府 マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第3回) 2020.9

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