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「スーパーシティ」構想における都市間の相互運用性確保と安全管理基準

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内閣府は2020年6月10日、「45回 国家戦略特別区域諮問会議」を開催しました。

この中から、

都市間の相互運用性確保と安全管理基準、住⺠等関係者の意向の確認方法について、紹介をしたいと思います。

まずは、都市間の相互運用性確保です。

都市ごとに、バラバラでつながらないデータ連携基盤とならないよう、それぞれの
API(異なるソフト同⼠でデータや指令をやりとりするときの接続仕様)を公開します。これにより、良いサービスの都市間横展開が容易になり、万⼀の時でも、サービスを変えずにデータ連携基盤だけ取り替え可能といったことが期待されます。

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出所:45回 国家戦略特別区域諮問会議 2020.6.10

安全管理基準では、サービス間のデータの連携・共有の要となる、データ連携基盤整備事業者に対しては、サイバーセキュリティ対策等の安全管理基準を規定し、その遵守、適合を内閣府が確認するこごとをあげています。

データの安全管理基準では、
• 責任体制等の確⽴
• 運⽤規程等の策定
• 要員(情報処理安全確保⽀援⼠等)
の確保
• PDCAサイクルの確⽴
• 事業継続計画(BCP)の策定
などを示しています。

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出所:45回 国家戦略特別区域諮問会議 2020.6.10

住民等の関係者の意向の確認方法については、意向の確認方法に関する規定として、

・関係者から構成される協議会の議決
・当該区域に係る議会の議決
・当該区域の住⺠の投票
・その他の国家戦略特別区域会議が適切と認める方法

のいずれかに該当する措置を講ずるとしています。

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出所:45回 国家戦略特別区域諮問会議 2020.6.10

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