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【遠隔教育 編】規制改革推進会議で決定された新型コロナウイルス感染症患者の増加に際してのオンライン技術の活用について

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内閣府は2020年4月8日、「令和2年第4回経済財政諮問会議」を開催しました。

新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施すべきである。

新型コロナウイルスの感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、特例的な措置として、柔軟な運用も含め、家庭での学習支援等による児童生徒等の教育機会確保のための施策を講ずるべきである。

とし、政府では、新型コロナウイルス感染症患者の増加に際してのオンライン技術の活用について、診療・服薬指導と、遠隔教育について、実施すべき事項をあげています。

今回は、遠隔教育について、とりあげます。
ほぼ引用が中心となります。

2.遠隔教育について

【現状と課題】

規制改革実施計画(令和元年6月 21 日)では、全ての児童生徒が最新技術を活用した世界最先端の質の高い教育を受けられる環境を整備することを求め、令和元年度補正予算において、児童生徒1人にパソコン(タブレットを含む)1台が用意されることとなった。

新型コロナウイルス感染症の感染者数が急激に増加し、感染防止の観点から、休業措置がとられた。今後、新型コロナウイルスの感染の更なる拡大の可能性がある中で、再び休業措置がとられる事態も想定され、その場合には、学びが中断し、学びへの影響が懸念される。不安なく学習が継続できるよう、ICT を活用した学びの環境を速やかに整備すべきである。また、大学において新型コロナウイルス感染症対策として、遠隔授業の実施を予定している例もあるところ、著作権法上、デジタルの資料配布については、著作権者の許諾が必要とされており、許諾不要となっている対面授業での資料と同様に円滑な利用を可能とすることが求められる。

新型コロナウイルスの感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、特例的な措置として、以下のような柔軟な運用も含め、家庭での学習支援等による児童生徒等の教育機会確保のための施策を講ずるべきである。

【実施すべき事項】

(1)ICT 環境の早急な整備

小中学校の児童生徒1人に1台の PC 等端末を整備する補正予算の執行に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、登校できない児童生徒が自宅等において端末を利用してオンラインでの授業が受けられるよう、具体的な整備の方法・手順について、文部科学省を中心に関係省庁で協議し、可能な限り早期に端末が手元に届き通信環境も含め利用できるようにする。その際、自宅にアクセス可能な PC、タブレット等があるかなどを考慮して、必要な者に対して優先的に行き渡るよう配慮する必要がある。

(2)遠隔授業における要件の見直し

現在、遠隔授業は「合同授業型」「教師支援型」「教科・科目充実型」の3つに分類されているが、いずれも受信側に教師がいることが必須要件である。児童生徒が自宅から ICT で行う学びについては、受け手側に教師が不在となるが、この場合であっても正式な授業に参加しているものとして認められるようにする。

また、上記遠隔授業においては、「同時双方向」であることが必須要件とされている。児童生徒が時間や場所の制限を受けずに学び続けられる環境を整えるため、授業の内容に応じ「同時双方向」以外のオンライン上の教育コンテンツを使用した場合についても正式な授業に参加しているものとして認められるようにする。

(3)遠隔授業における単位取得数の制限緩和

高校の場合は、「高等学校が、対面により行う授業と同等の教育効果を有すると認めるとき」に遠隔授業が可能とされているが、その単位数には上限(36 単位)が設定されている。大学も同様に、単位数が 124 単位中 60 単位までとの制限がある。これらの遠隔授業における単位取得数の算定について、柔軟な対応を行うようにする。

(4)オンラインカリキュラムの整備

オンライン上の教育コンテンツは(NHK や YouTube、各種教育機関等のホームページ等において)拡充しつつあり、文科省もホームページ等で紹介している(※)。児童生徒や学生が自宅等で学習を進められるように、オンラインカリキュラムの充実を図る。

(※)臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト(子供の学び応援サイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

(5)オンラインでの学びに対する著作権要件の整理

デジタルの資料配布を原則許諾不要・補償金とする著作権法の一部を改正する法律は公布日(2018 年5月 25 日)から3年以内に施行されるとなっているところ、これを即時に施行するとともに、令和3年度からの本格実施に向けて補償金負担の軽減のための必要な支援について検討する。

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