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遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準(案)

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警察庁は2017年4月13日、自動運転の段階的実現に向けた調査検討委員会による「自動運転の段階的実現に向けた調査研究報告書」を公表しました。

本報告書では、限定地域での遠隔型自動走行システムによる無人自動走行移動サービスの公道実証実験の段階的実現に向けた法律上・運用上の課題の検討を実施するにあたって、

遠隔型自動走行システム(自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術)を用いて公道において自動車を走行させる実証実験について、

道路交通法第77条の道路使用許可を受けて実施することができる許可対象行為とすることにより、全国において実験主体の技術のレベルに応じた実験を実施することが可能になるとし、

遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準(案)

を策定しています。

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出所:警察庁 自動運転の段階的実現に向けた調査研究報告書 2017.4

遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準(案)では、

(1) 実験の趣旨等
(2) 実施場所・日時
(3) 安全確保措置
(4) 遠隔型自動走行システム等の構造等
(5) 緊急時の措置
(7) 走行審査
(8) 1名の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させる場合の審査基準

の8つの項目をあげています。

スクリーンショット 2017-04-16 10.16.31.png

スクリーンショット 2017-04-16 10.16.53.png

出所:警察庁 自動運転の段階的実現に向けた調査研究報告書 2017.4

(1) 実験の趣旨等
・ 遠隔型自動走行システムの実用化に向けた技術開発等に資することを目的とすること。
・ 実験の管理者及び遠隔監視・操作者(※)となる者が実施主体の監督の下にあり、安全を確保するために必要な実施体制がとられていること。
※ 実験車両から遠隔に存在して、遠隔型自動走行システムを用いて実験車両を、状況に応じ、監視又は操作して走行させ、法上の運転者に課された
義務を負う者をいう。
・ 他の法令上の許可が必要である場合は、あらかじめ受けているか、又は受けられることが確実であることが関係機関において確認できること。

(2) 実施場所・日時
・ 通信の遅延が生じ得ること及び遠隔監視・操作者が把握できる周囲の状況が限定され得ることを踏まえた安全対策が盛り込まれた実施計画であること。
・ 実験車両の正面、背面及び側面に遠隔型自動走行システムを用いて走行してる旨が表示されていること。

(3) 安全確保措置
・ 道路運送車両の保安基準の規定に適合していること。
・ 実験施設等において、実施しようとする公道実証実験において通常発生し得る条件や事態を想定した走行を行い、実験車両が安全に公道を走行すること
が可能であることが実験主体において確認されていること。
・ 遠隔監視・操作者が、実験車両の制動機能を的確に操作することができるものであること。
・ 遠隔監視・操作者が、映像及び音により、通常の自動車の運転者と同程度に、実験車両の周囲及び走行する方向の状況を把握できること。
・ 通信の応答に要する時間が、想定される一定の時間を超えた場合には、自動的に実験車両が安全に停止するものであること。
・ 遠隔監視・操作者が、必要に応じて、映像により実験車両内の状況を把握し、実験車両内にいる者と通話することができること。
・ 交通の安全と円滑を図るために緊急の必要が生じた場合であって警察官から求められたときには、現場に急行することができるよう体制を整備していること。
・ 交通事故等の場合に、実験車両が交通の障害とならないようにするための措置の方法に係る資料を警察に提出していること。

(4) 遠隔型自動走行システム等の構造等
・ 道路運送車両の保安基準の規定に適合していること。
・ 実験施設等において、実施しようとする公道実証実験において通常発生し得る条件や事態を想定した走行を行い、実験車両が安全に公道を走行すること
が可能であることが実験主体において確認されていること。
・ 遠隔監視・操作者が、実験車両の制動機能を的確に操作することができるものであること。
・ 遠隔監視・操作者が、映像及び音により、通常の自動車の運転者と同程度に、実験車両の周囲及び走行する方向の状況を把握できること。
・ 通信の応答に要する時間が、想定される一定の時間を超えた場合には、自動的に実験車両が安全に停止するものであること。
・ 遠隔監視・操作者が、必要に応じて、映像により実験車両内の状況を把握し、実験車両内にいる者と通話することができること。

(5) 緊急時の措置
・交通の安全と円滑を図るために緊急の必要が生じた場合であって警察官から求められたときには、現場に急行することができるよう体制を整備していること。
・ 交通事故等の場合に、実験車両が交通の障害とならないようにするための措置の方法に係る資料を警察に提出していること。

(6) 遠隔監視・操作者となる者
・実験車両の種類に応じ、法令に基づき運転に必要とされる運転免許を受けていること。
・ 常に法上の運転者としての義務及び責任を負うことを認識させるための措置を講ずること

(7) 走行審査
・ 1対1の公道実証実験が各実験車両について既に実施され、当該実施場所において、安全に公道を走行させることができることが確認されていること。
・ 遠隔監視・操作者が全ての実験車両の周囲及び走行する方向の状況を把握するための映像及び音を同時に監視できること。
・ 走行中に遠隔監視・操作者が1台の実験車両について遠隔から操作を行った場合に、他の実験車両の監視・操作が困難となることを踏まえた安全対策が
盛り込まれた実施計画であること。
・ 走行審査において、遠隔監視・操作者が操作をせず、交通事故を生じさせることなく、かつ、法令にのっとって全ての実験車両が走行できることが確認される
こと。
・ 同時に監視・操作する実験車両の数を増やす場合は、原則として1台ずつ実験を改めて増やすこと。

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