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最近、自社が載った記事を丸ごとスキャンして「うちの会社の記事が出ました!」とフェイスブック等で紹介するケースを頻繁に見かけるようになりました。
新聞記事や雑誌記事を読めないように部分的に写真に撮ってしてアップし(著作権に配慮)っていう手法は多く見られましたし、また一部引用で出典元を示すというのが正しい方法だったかと思います。
フェイスブックは仲間内しか見ないから大丈夫と思っているのかもしれません。そもそも自分が買った新聞・雑誌だから良いのでは?と感じている人もいそうです。
実はこの話はデリケートな話題で、以前ご指摘したところ「細かいうるさい人」と思われてしまったのでした。それからは見かけても完全スルーを決め込んでいるのですが、あまりに多かったので思わずブログで取り上げる次第です。
私自身が広報関連の仕事をしていること、また記者と頻繁に接点があることで尚更気になるのかもしれません。
フェイスブックに限らず、記事全文掲載の問題は多くあります。
この件に関しては目黒広報研究所で田中さんが取り上げていますので、よろしければこちらもご一読ください。
田中さんのブログの一部を引用しておきます。
広報の仕事においてもっとも身近な例としては、記事のコピーがあげられます。著作権法の第2条で、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と規定しています。新聞の記事や雑誌の記事も著作物に該当します。私的に利用するためにコピーすることは許されていますが、記事を無断でコピーして社内で配ったり、無断でスキャンして社内ウェブに掲載したりすることは、著作者の持つ複製権を侵害することになってしまいます。
一方で、著作権法には制限規定というものがあって、著作権者から許諾を得ないでも著作物を利用できるケースがいくつかあります。それが私的利用や引用などです。特に記事を引用する場合は、引用部分がわかるようにカッコなどで区別する、出所を明示するなどの原則について知っておくと便利です。
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