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先日、大阪で講演させていただいた際に、労務管理のプロフェッショナルである司法書士の先生のお話しを伺う機会がありました。僕自身、前職で人事も担当しましたし、就業管理システムの設計にも関わっていたことがあるので、それなりに労務管理について理解しているつもりでしたが、それでも「ああ、まだまだだなあ」と実感するほど、さまざまなお話しを伺い、またいろいろなトラブルとその解消について学ばせていただきました。
 
最近は会社員でも(会社員こそ、と思いますが)、ノマドワーキングスタイルで仕事をする人が増えてきて、あるいは企業によっては直行直帰や自宅勤務など、就業スタイルの多様化により、労働基準法自体が古くて使いづらいものになってきているように感じます。労働基準法は、昭和22年に制定され、それに改定を積み重ねてきているわけですが、最後に改定されたのが平成20年(2008年)。そもそもの労働に関する概念が全然違うのですね。ブラック企業とかいうものではなく、「自分の働きたいときに(会社と合意の上で)働く」ということと、残業云々と概念があわなくなってきているのですね。会社員、会社経営者のいずれも悩ましいところです。
 
また、社員のアルバイトを禁止している企業は多いですが、最近では副業などを認める企業も少しずつ増えてきています。ただ、「本業に支障のない範囲」というのが前提条件になるわけですね。ま、そりゃそうだ、という感じ。
 
では、こういう場合はどうなるのでしょうか。 あるA社に勤務するBさんという会社員がいたとします。Bさんは、Illustratorの使い手として優秀なので、知り合いのC社の社長から週末にIllustratorでデザイン作成を頼まれ、それをOKした、とします。これはお金をもらわない約束で、報酬の代わりに夕食を招待してもらう約束をしていました。
週末なので業務に支障はないと思っていたのですが、本業であるA社から休日出勤の指示がありました。しかし、BさんはC社との約束があります。そこで「すみません、先約があるので」と断り、一時はそれで済んだと思っていたのですが、後からC社を手伝っていたことが発覚し、A社の人事に呼び出された。こんなありがちなストーリーがあったとします。
 
Bさんはアルバイトとは呼べない、つまりお金はもらっていませんが、「食事」という報酬は受け取っています。焼き鳥屋さん程度なのか、豪華なフランス料理なのかは分かりませんが。でも、給与というものとしては受け取っていない。会社側はどういう判断になるのでしょうか。さすがに一発即解雇、というのはないでしょうが、多くの企業ではどういった判断をするのか興味があります。
また、食事さえご馳走してもらっていないケースもあり得ますね。つまり、報酬は一切受け取っていない。しかし、会社の休日出勤は断った、という事実。
 
先日伺ったお話しのほとんどは、法的には答えが出ているはずなのに、多くのケースでは予想外の結果になっているのが驚きでした。そこで、こういうケースはどうなんだろう、と思いついた次第。みなさまのご意見をお伺いできれば幸いです。あ、あくまで週末ブログなので、お気楽に。

kumaboo

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プロフィール

大木 豊成

大木 豊成

スマートフォン法人導入コンサルティングのイシン株式会社 代表取締役。
著書に、iPad on Business、ソフトバンク流『超』速断の仕事術、ファシリテーターの道具箱(共著)がある。

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