栗原潔のテクノロジー時評Ver2:ITmediaオルタナティブ・ブログ (RSS) 栗原潔のテクノロジー時評Ver2

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« 2006年8月8日

2006年8月9日の投稿

2006年8月11日 »

商標としての”Web 2.0”は米国では登録になってしまい一悶着あったのは既報の通りです。日本では昨年の11月に出願されていましたが、特許庁より拒絶理由通知が出ていることをついさっき知りました(6/26に出てました。自分は別に当事者ではなく常にチェックしてるわけではないので今頃になって気がつきました)。

特許でも商標でも意匠でもそうなのですが、審査の結果、登録できなさそうだと判断されたときはいきなり拒絶査定するのではなく、拒絶理由通知という書面が特許庁から出願人(正確には出願人の代理人たる弁理士)に送られてラストチャンスが与えられるようになってます。通常は、出願人(弁理士)は意見書という書面を特許庁に出して拒絶理由に反論したり、補正を行って権利範囲を縮小することで拒絶されるのを回避しようとします。

Web 2.0については、商標法3条1項各号と4条1項16号に基づく拒絶理由通知が出ています。3条1項のどの号に該当するかはWebからはわからないのですが、たぶん、普通名称(1号)、または、特性をそのまんま表現しただけの商標(3号)のいずれかにあたるだと思います。4条1項16号は「商品の品質の誤認を生ずる恐れがある商標」ということで、たぶん、指定商品の範囲がきわめて広く、動物の調教だとか美術品の展示とかまで含まれているからと思われます。

4条1項16号の方は指定商品の範囲を狭める補正をすれば解消すると思いますが、3条1項の方は「Web 2.0が普通名称化していないこと」を特許庁審査官に対して説得する必要があります。正直、拒絶理由を覆せるか(登録に持って行けるか)はちょっと微妙な気がします。

栗原 潔

昨日のエントリーで引用した著作権法30条(私的複製)で後略とした部分の最初はこうなっています。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(略)を用いて複製する場合

こういう場合は自分でコピーしても私的複製には当たらない(つまり、著作権者の許可がなければ著作権侵害となる)ということを言っているわけです。

なんでこのような規定が生まれたかというと、昔、店頭に高速ダビング器を置いて、客に貸したCDをその場でテープにダビングさせる貸しレコード屋が登場したからです。コピーをしているのは客本人であり店は関知していないので私的複製だという理屈です。これによりレコード店の商売は大打撃を受けたので、この問題を防ぐために法律そのものが改正されてしまったということです。

著作権法は基本的には業界の秩序維持を目的としている(人格権の保護という要素もないわけではないですが)ので、業界的にまずい状況が起きるとすぐ法律が改正されてしまいます(これが、著作権法が法律として結構複雑な理由のひとつです)。上の例以外でいうと、法律の隙間をついて貸しレコードという業態が出てきたので、貸与権という権利が新たに設定されたりしています。まあ要するにルールの裏をかいてうまいことやってる人が増えるとルールそのものがすぐに変えられてしまうということです。

仮に今回の「まねきTV」の件が法律的にOKになってしまうと、似たような業者が多数登場してくるでしょう。そうなるとTV局側が動いて著作権法そのものが改正されてしまう可能性もあります。一昨日のエントリーのコメントでも指摘されているように、(消費者にとって)最悪なパターンは私的複製の権利そのものが制限されてしまうことでしょう。この辺は国民としてしっかりウォッチしていく必要があるでしょう。

栗原 潔

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栗原 潔

栗原 潔

株式会社テックバイザージェイピー(TVJP) 代表取締役 弁理士
IT、知財、翻訳サービスを中心とした新しいタイプのリサーチ会社を目指しています。

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