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ロケフリ裁判について

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ソニーのロケーション・フリー・ベースステーションを顧客から預かり、海外等から試聴可能にするサービスが著作権法違反だとして、TV局側が求めていた中止の仮処分が東京地裁により却下されたというニュースです(参照記事)。

ご存じとは思いますが、ソニーのロケーション・フリーは自宅のテレビにベースステーションをつないでネットに映像を配信し、パソコンから試聴可能にする装置です。ベースステーションにつながったHDDレコーダーを遠隔操作することもできます。海外出張の時なんかに便利そうです。これを個人で使う分にはもちろん違法ではありません。

一方、同じこと、すなわちTV放送のネットへの再配信を不特定多数に対して商売として提供すると、放送局の送信可能化権を侵害することになってしまいます。

今回のケースは個人利用とも考えられます。かと言って、これを許してしまうと実質上不特定多数にTV放送を再配信するビジネスが成立してしまいかねないので微妙なところであります。

今回の地裁の判断は、ロケーション・フリー・ベースステーションの所有権は利用者にあり、かつ利用者しか試聴できないことが担保されているので著作権違反行為でないというものでした。TV局側は、知財高裁に即時抗告のようです。要注目です。

現在の著作権法は、歴史的経緯もあり放送(と有線放送)を特別扱いする規定ぶりになっています。しかし、放送であれ通信であれ動画データは動画データなので、録画しようが、蓄積しようが、世界中の任意の場所に再配信しようがやろうと思えばできてしまいます。テクノロジーだけで言えば、「放送と通信の融合」ではなく、「通信による放送の包含」が起きているとも言えます。こういう現状と法律とのずれはますます大きくなっています。この事件は、まさにそのようなずれが表に現われたものと言えるでしょう。

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