ソニーのロケーション・フリー・ベースステーションを顧客から預かり、海外等から試聴可能にするサービスが著作権法違反だとして、TV局側が求めていた中止の仮処分が東京地裁により却下されたというニュースです(参照記事)。
ご存じとは思いますが、ソニーのロケーション・フリーは自宅のテレビにベースステーションをつないでネットに映像を配信し、パソコンから試聴可能にする装置です。ベースステーションにつながったHDDレコーダーを遠隔操作することもできます。海外出張の時なんかに便利そうです。これを個人で使う分にはもちろん違法ではありません。
一方、同じこと、すなわちTV放送のネットへの再配信を不特定多数に対して商売として提供すると、放送局の送信可能化権を侵害することになってしまいます。
今回のケースは個人利用とも考えられます。かと言って、これを許してしまうと実質上不特定多数にTV放送を再配信するビジネスが成立してしまいかねないので微妙なところであります。
今回の地裁の判断は、ロケーション・フリー・ベースステーションの所有権は利用者にあり、かつ利用者しか試聴できないことが担保されているので著作権違反行為でないというものでした。TV局側は、知財高裁に即時抗告のようです。要注目です。
現在の著作権法は、歴史的経緯もあり放送(と有線放送)を特別扱いする規定ぶりになっています。しかし、放送であれ通信であれ動画データは動画データなので、録画しようが、蓄積しようが、世界中の任意の場所に再配信しようがやろうと思えばできてしまいます。テクノロジーだけで言えば、「放送と通信の融合」ではなく、「通信による放送の包含」が起きているとも言えます。こういう現状と法律とのずれはますます大きくなっています。この事件は、まさにそのようなずれが表に現われたものと言えるでしょう。
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- PR -| hal* | 2006/08/07 15:41 |
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>これを許してしまうと実質上不特定多数にTV放送を再配信するビジネスが成立してしまいかねない ちょっと理由がわかりません。 それと、記事には機器の所有権が利用者にあれば…としてますが、かな~り恣意的なものを感じます。当然そのサービス態様も細かくチェックされているはずです。 ↓今回の件に極めて近いケースだがサービス停止が命ぜられた例 | |
| 栗原潔 | 2006/08/07 16:05 |
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建前上は、利用者が所有するベースステーションを管理してもらってることになりますが、実体は会費を払って再配信のサービスを受けていると取られる可能性があるということです。 | |
| hal* | 2006/08/07 16:34 |
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裁判所の判例データベースがリニューアルされたようで、早々にアップされていました。すごい! PS.コメントさせて頂く時は異論の場合が多いですが、いつも楽しく拝読させて頂いております。念のため^-^; | |
| 栗原潔 | 2006/08/07 16:59 |
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060807104814.pdf | |
| 栗原潔 | 2006/08/07 22:44 |
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↑読みました。 | |
| bn2islander | 2006/08/08 01:16 |
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はじめまして。この裁判ですが、高裁でひっくり返った方が現状ではスムーズに行くような気がします。もし、この判決が通るようなことがあれば、「利用者が機器を所有していれば、いかなるネット配信サービスにも著作権が適用されない」と言うことになるような気がします。著作者側は当然反発するでしょうし、行き着く先は著作権法改正、私的複製条項の見直しになるような気がするのですが、考えすぎでしょうか。 | |
| mohno | 2006/08/08 02:33 |
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ハウジングサービスに徹しないと隙を見せることになりかねない、という感覚はあったように思いますね。 | |
| SN | 2006/08/08 09:01 |
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素人のつまんない質問で恐縮ですが、“所有権”の時間分割でのレンタルって可能なのでしょうか。例えば7:00~8:00迄はAさん、8:00~9:00迄はBさんとか。そうすると1台の機器で複数の人が(この場合は同一時間帯は1名に限られますが)サービスの提供を受けることが可能になるのかなと。また機器を共同購入した場合、所有権は代表者1名に絞られるのか、それとも出資者全員に等しく与えられるのか、どうなんでしょうか。 | |
| gen | 2006/08/08 14:15 |
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個人的には、本件に関していえば妥当な判断と考えています。従前からハウジングサービスに徹していれば侵害にはならないのではないかという議論はありましたので、本決定は、ハウジングサービスとして許される限界事例についての判断という点で重要といえるでしょう。ただ、判決文中の①〜⑤の考慮要素に見られるように、総合的に侵害主体性を判断していますので、本決定があったからといって、他の類似のサービスも適法となるというわけではないと思います。あくまで、本件限りの判断とみるべきでしょう。背景として、ロケフリそれ自体の適法性についてまったく争われていないという点も、結論を導く上での隠れた考慮要素だったと思います。 >SNさん | |
| mansel | 2006/08/08 14:18 |
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↑確かに、そうですね。 | |
| 栗原潔 | 2006/08/08 18:41 |
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本件は、自動公衆送信(要するにオンデマンド配信)の送信可能化権について争われているのですが、著作権法で公衆とは「不特定」または「特定多数」を指します。 | |
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