ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。
1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません
2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです
3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとしても,それ自体,メールアドレス,パスワード等や,アクセスキー,サブスクライバーID(加入者ID)による識別の結果,ユーザのパソコン,本件サーバのストレージ領域,ユーザの携帯電話が紐付けされ,他の機器からの接続が許可されないように原告が作成した本件サービスのシステム設計の結果であって,送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない。」と結論づけています。これはかなり違和感を感じてしまいます。
時間ができたの続きを書きますが、ポイントとなる部分は以下だと思います。
複製行為の主体がサービス・プロバイダー側である(ユーザーではない)と判断された理由(判決文p30より)
1.サービスに不可欠な行為として複製が行われている
2.サーバはサービス・プロバイダーの所有である
3.サービス・プロバイダーが専用かつ必須のソフトを提供している
4.そのソフトは複製を行うべくサービス・プロバイダー側が設計したものである
5.ユーザーが自分でCDの音楽を携帯電話で利用できるようにすることは相当に困難
6.ユーザーの複製操作は、サービス・プロバイダーの設計に基づいたものである
ということですが、一般的なサービス・プロバイダーであれば、3と4と5以外の条件は当てはまるでしょう(そして、3と4は実質同じ条件です)。うかつに、専用ソフトを提供したりして専用サービス化し、ユーザーの利便性を高めようとすると、著作権侵害のリスクが高まるということになります。また、5の「相当困難」の判定条件にも難しい点があるのではと思います。
自動公衆送信の方について主体がサービス・プロバイダーとされた理由は以下の通りです(判決文p33)。
1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。
2.サーバはサービス・プロバイダーの所有である
3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である
4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難
5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく
ここでは、一般的なサービス・プロバイダーでは4以外は全部当てはまってしまいます。ここでも、「相当困難」の具体的判断条件が気になります。
私見ですが、この判決はMYUTAだけに関するものであって副作用は少ないのだとはちょっと言い難い気がします。たとえば、自宅のHDDレコーダーに録画した番組をブロードバンド経由で携帯電話や携帯ゲーム機で自分が観られるようにするサービスも実装次第ではひっかかりそうです。まねきTV式に市販の機器をユーザーが買ってそれをハウジングする形態にすれば回避できるかもしれませんが、このように技術的には非本質的な解決策を取らなければならない可能性を含めて、副作用が大きいと思います。
また、将来を考えると自明な技術動向として以下があります。
1.今までユーザー側で行っていた機能がサービス・プロバイダー側で行われるケースが増える(梅田望夫言うところの「あちら側」、SaaS、"Web as a platform")
2.複数のサービス・プロバイダーのサービスを組合わせて活用することが一般的になる(マッシュアップ)
3.パソコンだけでなく、携帯機器がブロードバンドに常時接続され、それを前提としたサービスが普及する
たとえば、iPodに無線ブロードバンド機能が搭載されて自宅のiTunesライブラリの曲がどこでも聴けますなんてサービスは当然に考えられます。こういう技術動向を考えると、外部的には私的複製に見える行為(自分の所有物を自分が操作して自分が使用できるようにすること)が、サービス・プロバイダー側の内部の実装によっては著作権侵害になってしまうリスクが存在することは、やはり副作用が大きいと言わざるを得ないと思います。
Special
- PR -| た | 2007/05/28 20:16 |
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突っ込みどころが多すぎてなんともはや…
したがって、何に違和感を感じられるのか全く理解できません。
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| ゆきち | 2007/05/28 21:00 |
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ただ、「判決文にそうかいている」以上の発言ではないのでは。それ以上は「続き」とあるのだし。 | |
| 和三盆 | 2007/05/28 22:42 |
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>たさん 今回の場合、そもそも誤解され易いほど微妙な判決であったという事と、実際にマスメディアが誤解したまま報じた事が問題なのではないでしょうか。 栗原氏はその報道を元に『おかしい』と主張したのであって、一次報道でない『一介のブログ記事』に激しく反論するのは少々矛先が違うようにも感じます。 例えば『一次報道を基にすれば栗原氏の意見も納得がいくが、実際は○○という理由ではなかっただろうか。となれば、法に基づき××という解釈も妥当と私は考えるが、皆さんはどう思われるか。』など。 法に詳しければ、当然反論はあると思います。ならばこそ、侮蔑や挑発とも取れる強い論調は避け、自らの正しさを他の読者の人々にも賛同してもらえるよう努力すべきかと思います。それが、ブログにおけるコメント寄稿に対するマナーの1つだとも考えます。 | |
| 栗原潔 | 2007/05/28 23:19 |
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>たさん それから前のエントリーですが、毎日新聞記事のタイトルに引っ張られてやや煽り気味に書いてしまったところもありますが、判決文を読んだ後も「複製行為を行っているサービスにはすべてリスクがある」「副作用が大きい判決である」という意見には変わりはありませんので、特に直すつもりはありません。 なお、私はストレージ・サービスが違法になるとか、インターネットが違法になるとは書いてません。コメント欄やトラックバック先でそういうことを書いている人がいますが、いちいち訂正している時間はありません。 | |
| た | 2007/05/28 23:24 |
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ゆきちさん、和三盆さん 私のメインの主張は「確定情報がない中、人を非難するな」です。 しかもその非難が なお、5/26付の記事でリンクされている毎日新聞の記事は要約としておかしなところはなく、あくまで本記事の執筆者が二次資料である報道を一次史料であるかのごとく解釈し、無限の可能性を勝手に見出しただけの話です。
また、詳細が出てきてから非難するより、「あなたが詳細を述べるに当たっては、この辺が論点になりますよね」と予め伝えて置く方が親切かつ建設的だと考えています。
と、打っている間に栗原氏からコメントをいただいたようですので、そちらは直接お返しします。 | |
| 冬 | 2007/05/29 00:52 |
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前記事のコメント内の話に関してで、現在の記事内のコメントの話と少しずれるのかもしれませんが。 | |
| た | 2007/05/29 01:27 |
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栗原さま ご返答、ありがとうございます。 >>私的複製か否かは争点となっていない ご主張は理解しました。私もそこは争点となっているだろうと推測していましたので、若干気が抜けました。 ただ、そうであれば「自動複製機器であるか否か」と記載されるべきだったと感じます。 なお、「私的使用の複製」から30条1項1号及び2号に相当しないものが「私的複製」と呼ぶことが一般であれば、それを知らなかったのは私の不徳の致すところです。お詫びいたします。 3関連については、
これは、「専門家」として無責任な態度ではないかと懸念しますが、いかがでしょうか?
「MYUTA」は音楽コンテンツ専用のサービス(エンコードが音にしか対応していない)であったため、対象となるデータが音楽の著作物が大半を占めることが自明(サービスの前提)であり、「結果論としてそればかりが集まったもの」とはそもそも判断基準が異なる、ということでお答えになるでしょうか? いずれにしても、今回の判決は、原告が主張した「技術的仕組み」を前提(判決で「甲(原告の出した証拠書類)」を多数引用)とした上で、「法的には複製・送信の主体は管理者であり、したがって著作賢者の許諾が必要」とされたものです。 私から見れば、著作権法上の実施主体という概念を理解していなかった原告(MYUTA)の自爆以外の何物でもないです。 | |
| temp | 2007/05/29 01:59 |
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今回の判例が拡大解釈されると、サービス側にとっては酷だよね。 この違和感を解消していくために、我々が声を上げる必要があるのですが、 そんな勉強のきっかけとして栗原さんのblogは、大変役に立っていると思いながら読んでいます。 | |
| 冬 | 2007/05/29 02:02 |
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>「MYUTA」は音楽コンテンツ専用のサービス(エンコードが音にしか対応していない)であったため、対象となるデータが音楽の著作物が大半を占めることが自明(サービスの前提)であり、「結果論としてそればかりが集まったもの」とはそもそも判断基準が異なる、ということでお答えになるでしょうか? | |
| た | 2007/05/29 02:53 |
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blog主を無視して議論するのも気が引けますが、tempさんと冬さんからコメントを頂戴したようなので。 まず、tempさん。 >法解釈と、の間に皆が違和感を感じており、 おっしゃるとおりだと思います。 しかしながら、それが「社会規範として成立している」のも事実であり、その現状を改めるには、それを妥当としている人々を説得していく(公の場の意見として過半を占める)ことが必要になります。 そのために必要なのは「煽ること」ではなく、法律面、技術面、実態面を貫いた冷静な意見だと私は思っています。 今回の判決に限って言えば、「著作権の一部が消尽した著作物の複製物の所有者(ユーザー)が、当該複製をAという媒体からBという媒体に、自らが利用するために複製しようとする」行為を支援する者が「権利侵害に相当」と認定されたものであり、これに対して疑問を持つ人々がなすべきことは、
したがって、本筋しては、「自作コンテンツ以外アップロード禁止」と主張するサービスが裁判当事者になってもらうのが一番面白いのはおっしゃるとおりです。 ので、個人的には、MYUTAからスピンアウトした人が、 | |
| 冬 | 2007/05/29 03:38 |
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「「MYUTAを経由するコンテンツの大半はJASRAC管理」ということを原告(MYUTA)が認めちゃっているので、今回の判決は非常に狭い範囲を対象としています」という事ならまぁそういう判決内容であるならそうなのかなと思います。 | |
| yamashiro | 2007/05/29 06:49 |
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批判ばかりはよくないので、建設的な提案を。 | |
| alb | 2007/05/29 16:03 |
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エンコード変換機能についてですが | |
| Unknown | 2007/05/30 08:24 |
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追記されたようですが、その副作用は、今回の判決によるものではなく、現行法(法解釈)によるものだというのが、たさんの指摘でしょう。 | |
| 栗原潔 | 2007/05/30 09:47 |
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前のエントリーで、 | |
| す | 2007/05/30 11:40 |
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この判決は、いわゆるカラオケ法理というよりは、ファイルローグ事件で示された「行為の内容・性質」をも総合的に考慮したものと思われます。 | |
| 栗原潔 | 2007/05/30 12:48 |
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本判決が「行為の内容・性質」を考慮したものとするならば、利用者自身が公衆送信権を侵害しているファイルローグのケースと、利用者自身は(少なくとも外部的に見れば)私的目的の複製をしている(しかも、それ以外の目的の複製ができないようシステム的に担保されている)MYUTAのケースが同列に扱われるのは違和感があります。 | |
| robo | 2007/05/30 15:34 |
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ここで、独り言を吐いてみたかっただけですので、流してください。 今回の件は、「た」さんが仰るように、録画ネットの判例(コレしか知らないもので)からすれば、 結果論で語るのならば、この争点を異なる点に持っていくことはできなかったのでしょうか? 著作権者(JASRAC側)の主張を認めるのならば、 それとも、著作権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めた時点で、 | |
| 栗原潔 | 2007/05/30 16:13 |
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JASRACから著作権侵害を指摘されて、それに対抗するための訴訟なので、侵害行為があるかどうか、すなわち、複製・公衆送信の主体が誰になるかが争点になるのはしょうがないでしょう。 | |
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