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asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。
法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。
新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとはしょりすぎです。ただ、権利者がアップロードを許諾しないで、ダウンロードだけを許諾するというのは考えにくいので実質上は、この改正案が通れば、許諾なしにアップロードされたコンテンツをその事実を知ってダウンロードする行為は違法ということになるでしょう。
なお、一般に故意の著作権侵害は刑事罰の対象になり得ますが、このケースは例外的に刑事罰(罰金・懲役)の対象にはなりません。ゆえに、「違法コンテンツのダウンロードは犯罪」という書き方は正しくありません(「犯罪」という言葉を刑事犯罪という意味で使っているという前提ですが)。警察が捜査を行うことも(少なくとも建前上は)ありません。もちろん、権利者からの民事上の損害賠償を請求されることはあり得ます。規定ぶりとしては、今はほとんど意味がなくなってしまった公共の場所での自動複製機器でコピーする場合を私的目的複製とはしないという規定(著作権法30条1項1号)に似てます(これも刑事罰の対象外です)。
なお、仮に許諾なしにアップロードされたコンテンツであっても見たり、聴いたりするだけでは規定上は違法にはなりません。問題になるのはあくまでもダウンロード(複製)です。前も書いたように、コンテンツの視聴を規制するのは、現在の著作権法の「設計思想」から逸脱すると思います。
ここで、これも前に書いたように、IT系の人なら誰でも気になるであろう視聴時のキャッシュへの複製はどうなのかというお話ですが、やはり、津田大介氏が問題提起されたようです。これに対する文化庁担当者の回答は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」、「法改正事項として挙げられている」ということです。法改正で行くか、解釈論で行くかは別として、この問題は早急にクリアーすべきと思います。
あとは、YouTube等のストリーミング視聴前提のサイトからツールを使ってダウンロードするとどうかという話ですが、文化庁担当者の回答は、「コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になる」ということだそうです(個人的には、この回答はどんなもんかなーと思いますが)。
もうひとつのポイントは「情を知って」というところです。これは訴える側が立証しなければなりませんが、ちょっと聴いただけでは、通常のCDと聞き分けができないような高品質の作品がどんどんネット上に出現してくる中でどうやって、一般消費者が、権利者の許諾のあるなしを判断できるのかというのはなかなか難しい問題です。今後はますます難しくなってくるでしょう。
この問題についてはまた書いていこうと思いますが、いずれにせよ「違法コンテンツのダウンロードなんだから違法にするのは当たり前」というような単純なお話しではないでしょう。
日本弁理士会の会員に配付されているパテントという雑誌がありますが、その最新号(9月号)で、大滝均弁理士が「まねきTV事件その後」というタイトルの記事で、MYUTA事件についても触れられています。
結論部分では、大滝先生は以下のように書かれています、
上記判決(栗原注:MYUTA判決のこと)の見方は、ネットワークの技術現場の感覚とは若干異にするのではないだろうか。ネットワーク社会と言われる社会では、それこそ現実的にも仮想的にも重畳的に入り乱れ、もはや、物理的に一台とか、複数台の集合とかでネットワーク構成を認識すること自体が、余り意味を有しないものとして捉えられがちである(中略)そのことからすれば、本件MYUTA判決は、依然として、設置場所におけるサーバの物理的台数が一台毎か、複数台毎かを厳しく問題にしたケースであり、ネットワーク技術者の考え方とかけ離れた感が否めない。
私もこの見方には全く同意しますし、少しでもITの知識がある弁理士・弁護士先生であれば、おそらく誰もこのように考えるのではないかと思います。
パテントの記事は、通常、発行から2ヶ月後くらいに日本弁理士会のサイトでPDF形式で公開されますので、紙媒体が入手できない方も忘れないようにして2ヶ月後にご一読することをお勧めします。
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