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IT系の仕事は、SOA、仮想化、データウェアハウス、テータ統合、エンタープライズ・サーチ、Enterprise 2.0等のインフラ系のトピックが依然として多いです。お仕事のご用命は、弊社Webサイトのお問い合わせページからお気軽にどうぞ。
賞味期限切れのネタですみませんが、中国の歴史上の人物とハリーポッターの人物をごちゃまぜにした「ハリーポッターと中国帝国」という本が中国で販売され、オリジナルの作者が訴える動きを見せているというニュースがありました。
中国における著作権法の運用はよく知らないので、仮に同じことを日本でやったら(たとえば、「ハリーポッターと織田信長」とか)どうなるかを検討してみましょう。中国本は表紙も本物そっくりだそうですが、仮に、表紙の絵も挿絵もないものとしましょう。要は、ハリーポッターの登場人物と設定だけを借りたオリジナル小説を書いたらどうなるかというお話しです。
こういうケースでは日本の著作権法では侵害にならない可能性が高いと思います。理由は、日本の著作権法の解釈ではキャラクターそのものは著作物ではないからです。昔書いたエントリー「キャラクターは著作物ではない(日本では)」でこの点について触れました。そこでは、ディズニーのキャラとか、ドラえもんを例にとって、「キャラクター自身は著作物ではないがその絵は著作物なのでマネして使うと著作権侵害になる」という書き方をしました。マンガのようにビジュアルが前提のキャラだと、この説明の意味はわかりにくいと思いますが、小説の主人公を例に出せばよりわかりやすかったかと思いました。
要するに、ハリーポッターの登場人物を模倣した絵とか元の小説の文章そのものを模倣した部分がまったくなく、キャラ設定だけ借りてオリジナルの小説を書けば、著作権の侵害にならない可能性が高いということです。
しかし、当然ながら、著作権侵害ではなくても一般不法行為として損害賠償の責を負うことはあります(というか、本当に偽ハリーポッターの小説を売ればほぼ確実に損害賠償の責を負うことになるでしょう)。
そう考えてみると、同人なんかの二次創作物も、絵はオリジナルと似ても似つかなくて、キャラクターの名前と設定だけを借りてるケースだと著作権法違反にはならないことがあるのかもしれません(あくまで推測)。しかし、繰り返しますが、どっちにしろ、民法上の一般不法行為としては訴えられるので、損害賠償の責を負う可能性があることに変わりはありません。ただ、民事訴訟になるので、著作権侵害のように刑事罰を受けることはないという点が違うと言えば違います。
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