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昨日のエントリーのコメントで「Winny有罪」という言い回しがあったのにちょっと引っかかりました(ご本人は「Winny(の開発者)有罪」という意味でおっしゃたのかもしれませんが)。当然ながら有罪になり得るのは人(自然人か法人)であって、ソフトウェアが有罪になるということは考えられません。この言い方がWinny事件の難しさを表している気がします。
今回の判決、個人的には妥当とまでは言えないまでもしょうがないかなという気はします。車のたとえを使えば、スピードが出る車を作ったことで有罪になったのではなく、当初から「現在の道交法はおかしいからスピード制限なんて守る必要はない」と言い回り、実際に事故が頻発しても対策を取らなかったということで有罪になったということでしょう(判決文をまだ見てないので確実ではないですが、後日、判決文読んで事実誤認があれば訂正します)。逆に言うと、こういう点に気をつけてP2Pを開発すれば有罪になる可能性は低くなるのでは?(ということは、今回の判決はP2P技術の開発を促進する効果をもたらしたのかもしれません(シニカルだなー>自分))。
前も書きましたが、個人的に感じる違和感は、正犯を訴えられない、管理者たる法人も訴えられない(そもそも管理者なんていないから)ので、しょうがなく開発者を訴えたという構図が見えてしまうことでしょうか?Shareのように開発者不詳のP2Pだったら、検察側はどうやって対応するのでしょうか?
追加: あくまでも妄想レベルのお話しですが、金子氏が今回控訴せず、「深く反省しました。甘んじて罰を受けます。著作権はほんとうに大事ですね。これからは著作権保護機能を備えたP2Pを開発します。利用者のみなさんは、ソフトをハックして保護機能をはずすということがくれぐれもないようにしてください」とか言ったらどうなってしまうのでしょうか?
追加^2: よく考えたら民事訴訟のリスクもあるのに今の段階でそんなこと言うわけないですね。まあ、あくまでも妄想ということで。
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