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スマートデバイス導入プロ集団のイシン社長です。仕事に関係ない話題も多いです。

「軽車両」が理解できないなら、自転車に乗ってはいけない?

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電動アシスト自転車、電動キックボード、いろいろな「軽車両」が増えている中で、「軽車両」という言葉すら知らない人がいるようです。

「軽車両って軽自動車?」 信号は止まる必要ないんか? 電動キックボードいったいどうなってんのよ(ベストカーweb)

まずは道路交通法を調べてみよう。第二条の十一項にこう書いてある。

「軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ.自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ.原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」

まあ、お役所らしい分かりづらい書き方ですが、エンジンやモーターを持たない車両のことであって、一番わかり易いのは自転車ですね。あと、リヤカーなんてのもそうなりますし、浅草近辺を走っている人力車なんかも軽車両です。

最近なにかと話題になる電動キックボードは軽車両なのだろうか。現状の道交法では、モーター出力が0.6kW以下なら原動機付自転車、0.6kW以上ならば出力に応じて小型二輪車や普通二輪車へ分類されるため軽車両とはならない。

この文章は、少し間違っています。以下、と以上が同文章にあってはならないですよね。(笑)600W(0.6kW)以下なら道路交通法上の原動機付自転車(原付き)、それを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに、というのが正しいです。つまり、最近見かけるレンタルの電動キックボードは、ほとんどが原付きですが、特別にヘルメットなしでも問題ない。(あくまで法律上、ですよ)

軽車両はあくまで「車両」のひとつなので、道路上ではルールに従わなくてはならない。違反をすれば処罰の対象となるし事故を起こせば刑事責任が問われる。

問題はここです。軽車両は「車両」なんですよね。「僕が自転車通勤を諦めた理由」でご紹介したような、傍若無人な人たちは軽車両という名の車両には乗ってほしくないですよね。

白川さんが書かれていたように、日本、特に東京の自転車レーンは成立していないものが多いのは事実です。しかし、だからといって法律違反していい、という理論は成立しないわけですね。

スポーツタイプの電動アシスト自転車なんてめっちゃ速いですし、電動キックボードもぶつかったら危ないのは当然です。改めて「軽車両」を運転しているんだ、という認識を持ってほしいと思う今日この頃です。

※間違った記述があったので、一部修正いたしました。

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