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昨日のエントリーで、リップしたCD本体を捨ててしまう人がいるのかという質問をしました。さすがに捨ててしまう人は多数派ではないようですが、リップしたらCDの方はもう聴かないという人は多そうです。では、何でiTMS等で買わないかというと、品揃えがイマイチだからでしょう。ちなみに、昨年の米ビルボード誌年間トップ10に入った曲が米国やフランスのiTMSでは全曲買えるのに、なぜか日本のiTMSでは4曲しか買えないという点を小倉秀夫弁護士がブログで問題提起されています。
パッケージにはこだわらないがダウンロード販売されてないので仕方なくCDを買うという音楽ファンの割合は結構多そうな気がしますし、これからもどんどん増えていくでしょう(もちろん、パッケージとしてのCDにこだわる人がいるのは全然問題ありません。問題なのはコンテンツがだけが欲しい人もパッケージを買わざるを得ない状況です)。必要とされてないCDパッケージを作って流通するというのは、その分、クリエイターに回る分が少なくなるということもありますし、環境負荷の観点からもあまりよろしくないですね。CDのプレス代はCDの価格の10%前後だと思うので、全体で見れば結構な資源が無駄になっていることになります。
環境問題の点からも、音楽のダウンロード販売の品揃えがCD以上になってほしいですね。そもそも、ダウンロード販売の方が流通コストはかからないのですから、CDでは廃盤になったコンテンツがダウンロード販売でどんどん流通されるようになってもおかしくないのですが。これは、著作権者(JASRAC等)の問題ではなくて、著作隣接権者(レコード制作者、実演者)側の問題です。貸レコードの場合と同様に、送信可能化権の禁止権を時限(発売後1年以内とか)にしてしまえばよいと思うのですが。
ところで、小倉弁護士は別のエントリーで経団連が発表した「希望の国、日本」なるビジョンにおける「環境負荷の低減に資するリサイクルを行いやすくする規制改革を推進する」との記載に対して、「(プリンターのインクカートリッジなど)の消耗部材のリサイクルを禁止するような知的財産権の行使をできないような法改正を行った方がよいように思います」との指摘をされています。(経団連会長が誰であるかを考えると...)シニカルな物言いではありますが、妥当な指摘ではと思います。
私の意見としては、さすがに特許権の効力が及ばないようにするのはちょっとやり過ぎな気がしますので、強制的にライセンスを結ばせるような制度(禁止権を制限して報酬請求権のみとする)のが妥当かなと思います。現行の特許法でも、公共の利益のために経済産業大臣が強制ライセンスを設定できる規定がありますので、その運用で何とかなりそうな気がします。
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