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ロケフリ裁判についてのエントリーで書き忘れた重要なトピックとして「カラオケ法理」という著作権法上の解釈の話があります。
詳しくはWikipediaのエントリーを参照していただきたいのですが、簡単に言ってしまうと「カラオケ法理」とは、カラオケ機器を店に置いて客に歌わせているスナックが、「歌ってるのは客であって、店ではないので、店がJASRACに著作権料を払う必要はない」と主張したのに対して、「店はカラオケの設置によって客を呼び込んで間接的に利益を得ているし、機器の管理もやっているので、店が歌っているのと実質同じ」と解釈して、店側にの著作権料支払いを命じたというものです。かなり強引なロジックに思えますが、最高裁判決なので、相応の影響力があります。
今回のロケフリ裁判でも「カラオケ法理」が展開されているかと思いましたが、決定文を読むとTV局側はあえてカラオケ法理を使うまでもなく、業者側自身がが著作権侵害行為をしているというロジックで攻めていたようです。
「カラオケ法理」が適用された事件としては他にファイルローグ事件などがあって、ファイル交換サービスを提供している業者の著作権侵害が認められました。要は、「ファイル交換をやってるのはユーザーであって、業者は場を提供しているだけだから著作権侵害はしてない」という主張は通らなかったということです。
「カラオケ法理」の妥当性は別として、YouTubeおよび類似のビジネスをやっている会社が日本で著作権侵害で訴えられたとすると、「カラオケ法理」により有罪とされてしまう可能性がかなり高いのではと思います。
追加: ↑と書きましたが、YouTubeにおいて権利者の許諾なくアップロードする行為は送信可能化権の侵害であり、YouTubeもその幇助(あるいは共同不法行為者)として訴えれば済む話なので、カラオケ法理はあんまり関係なかったですね(恥)。
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