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一太郎アイコン訴訟の判決文が知財高裁のサイトに上がってます。(今年2月の一審の判決文も)。やはり、注目の判決と言うことで、異例のスピードで掲載されたようです。
これから何回かに分けて(自分の勉強も兼ねて^_^;)この判決文の解説をしていこうと思います。
判決の骨子をひとことで言えば、「松下特許には進歩性欠如と言う無効理由があるので、特許権に基づく権利行使は認められない」ということなんですが、他にも興味深い判断がなされています。上記のPDF文書のページを参照しながら説明していきますので、印刷するか、他のウィンドウで開くかしておくとわかりやすいかと思います。
結構ヘビーな内容なので、更新はちょっと時間かかるかも ^_^;
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