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判決が出たようで、松下敗訴のようです(参考記事)。理由は松下特許の進歩性欠如だそうです。
特許権を得るためには出願時点で世の中に知られていない発明であること(新規性)に加えて出願時点の既存技術から容易に思いつくものでないこと(進歩性)が要求されるわけですが、その進歩性の要件を満足してないということですね。昔は、こういう特許性の問題は特許庁でやらなければならなかったのですが、最近の法律改正で裁判の場で直接に特許の有効性が争えるようになりました。
以下事実関係を一部修正(10/1):
一審ではジャストシステム側はJSTARの仮想キーボードで同等の機能を実現可能であり、これを理由として松下特許が新規性・進歩性を欠くということを主張していましたが、この機能はキーボードから起動するものであって、アイコンで起動する松下特許とは違うということで、松下特許の有効性が否定されることはありませんでした。
↑ここまでは事実関係
↓ここから先は判決を読んでないので推測
たぶん、キーで起動できる機能をアイコンで起動できるのは(松下特許の出願時点でも)当たり前。なので、進歩性欠如という結論に達したのではと推定いたします。もしそうだとすれば妥当かと思います(これについて2月に書いた旧blogのエントリ)。
追加情報: 判決文読みました。やはりこの推定どおりの理由で進歩性欠如でした。
↓ここから先は個人的意見
ソフトウェア特許そのものの是非はいろいろ言われてますが、個人的には本当に革新的な発明であればソフトウェアの発明であっても特許にすべきだと思います。ただ、進歩性のチェックはかなり厳しくして、相当に革新的な発明以外は拒絶・無効にする運用にすればよいかと思っています。
本日、午後3時より知財高裁において、松下-ジャストシステムのアイコン特許訴訟の判決が下されます。ちょっと用事があって傍聴はできないですが、一般メディアで報道されしだい、ここにコメントを書く予定です。
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