改正民法で不動産賃貸契約のルールが変わる!原状回復は貸主が対応か
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今年、2020年4月1日より、改正民法(債権法)が施行されました。それに伴い、我々のオフィスの賃貸ルールが変わります。
今までは、退出時の「原状回復費用」は結構バカにならない額だったんですよね。それが、今回の改正により、「通常損耗や経年変化の原状回復は貸主が負担することになりました。
不動産賃貸契約の終了時に、借り手が貸主に物件を変換する際、改正前の民法では原状回復義務の範囲が明確化されておらず、契約書には借り手が対応するように明記されているケースがほとんどでした。で、あちこちで裁判も行なわれ、いろいろな判例が出てきていました。
改正民法では、これまでの判例の考え方に基づき、借り手に原状回復義務があるとしたうえで、「通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)や時の経過によって自然に傷んでしまう経年変化(壁紙が日に焼けるとか)については、借りては原状回復義務を負わない」ことが明文化されました。
これ以降は、特約として明記する場合、「通常損耗の原状回復費用は借り手の負担とする」といった曖昧なものではなく、社内の各オフィス、トイレ、給湯室などそれぞれに「天井、床、ドア」などの各箇所について、どのような損傷や修繕、交換が必要な場合が借り手の負担になるのか、を明記しておく必要があるんですね。
最近、オフィスが手狭になってきていろいろ調べている中で、少し大きな変更があったので、ここに残しておきました。
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