【ビジネスの基礎編】振込手数料は誰の負担?
先日、フェースブックで友人、お知り合いと意見を交わした内容について考えてみました。それは「振込手数料」です。世の中には、振込手数料は「債権者」の負担にすべき、つまり受領する側の負担にするべきだと考えている人もいらっしゃるようです。いろいろ見ていたら、教えて!gooという質問&回答サイトにこんな質問と回答がありました。
この質問者の場合は、元々集金に来ていたものを振込に変更されたため、振込手数料を差し引いても当然だろう、という主張ですので、一般的なケースと同じ扱いではないとは思います。今回納得したのは、過去にベストアンサーを97も出していらっしゃるNo.16の回答者の回答です。
民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。 振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。 ですから、「債務者」が負担するのが原則です。
これは分かりやすいですね。そもそも「振込」手数料と呼ぶのですから、振込をする側が支払うのが一般的だとは思いましたが、このように民法で決まっているのですね。企業と企業の場合には、下請けとか孫請けという関係上、振込をする側が一方的に振込手数料を差し引いているというケースがあるようですが、受領した側は会計処理上、大変困ることになると思います。社内処理をするために請求書を再発行するとか?なにか違いますね。 また、この回答者の方は、一般的に「振込手数料を差し引かれたくなかったら集金に来い」という意見は通らない、ということを書かれています。
蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。 つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。
なるほどー。民法、商法で「支払いに行く」ということが決まっているのですね。だから、振込手数料は振込をする側の負担、ということになるわけですね。道理が通っていますね。 実はこの振込手数料の負担の問題は、企業間取引よりも、個人が通販で買物をする際には頻繁に起きている問題だそうです。通販で振込になっていると、勝手に振込手数料を差し引いて支払ってくる。企業側は、数百円を再度請求する工数が面倒なので、そのままにしているケースもあるようですが、中にはきちんと再度請求した結果、消費者と揉めてしまうことがあるそうです。 お客様は神様、という言葉を勘違いしてしまい、お客様は何をしても許される、認められる、と勘違いしているケースは、他の場面でも見受けられますね。反面教師として捉え、そんなことをしない人間、そんなことをしない企業であらねば、と感じた今日この頃です。