ちょっと裏話を。社食の無償提供は脱税行為ってご存知でしたか?
おはようございます。
曇り空継続。梅雨空のようです。週末は晴れそう?
===ほぼ毎朝エッセー===
毎回大好評のe-Jan Kitchen、昨夕は第3回目を開催してもらいました。
ふわふわオムライスにビーフシチューをかけていただく!
『大人のためのお子様ランチ』オマケ付き、という企画でした。
この企画が開催された理由についてはこちら。
http://blogs.itmedia.co.jp/shiro/2013/07/e-jan-kitchen-7c2f.html
第1回目、2回目の内容についてはこちら。
http://blogs.itmedia.co.jp/shiro/2013/07/post-9af2.html
http://blogs.itmedia.co.jp/shiro/2013/07/e-jan-kitchen-42ef.html
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ここでちょっと裏話を。
この費用については会社で支払おうと思っていたのです。福利厚生。
ほら、Googleなどでの「食事タダ」が有名じゃないですか。
さらに社員にもリットがあるのだからその「ご家族にもどうぞ」と。
同居しているご家族分OK、皆で楽しもうと思ったのですね。
ところが、税理士さんから「待った!」がかかったのです。
税法では明確な定義がされているわけではありません。
残念ながら、同居家族分の食事負担(会社負担)は認められません。
食事負担(非課税部分)は、あくまでも役員又は使用人の範囲までとなります。
※使用人とは「使用者と雇用関係にある者」を指しますので、
使用人の家族は使用者と雇用関係にはありません。
つまり、まずは家族分はNGだということです。
もちろん正価で買う分には問題ありません。
さらには、社員への食事の提供についても制限があります。
これは、税務的な考え方でいうと、次のようなことなのです。
本来は本人が払うべきものについて会社が負担する。
これが所得税対象額のものへの脱税になると。
つまり、本人が給与所得としてお金を得て、所得税と地方税を払った後に、
食事の金額を使うべきなのであって、会社から直接補てんがあると、
その所得税と地方税のごまかしになると。
一方、会社からの食事の補助はOKなようです。
ただし上限があって月額3500円までだそうです。
例えば、このお弁当を個人負担500円、会社負担500円で提供したとします。
すると月額3500円の制限があるので、月に7食までしか会社補助はできません。
なんだか世知辛いようなのですが、そういうことのようです。
ご参考まで。