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ビジネスモバイルITベンチャー実録【朝メール】から抜粋します

見えていなかったものが急に見え始める現象

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おはようございます。

運良く昨晩からの雨は上がっていました。傘なしでいけました。

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2年前に同じビルで1階から3階に引っ越しをしました。そして、気がつきました。窓にのステッカーが貼ってあるのです。

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そして、向かいのビルの窓にもあります。

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ビルの管理者による説明を受けると、これは「消防隊進入口」といって、火事のときなどに消防隊がこのを目印に、窓を割って侵入してくるためのものだそうです。

故に、その窓の近くには侵入の邪魔になるものを置いてはいけないと。

はしご車が入れる道に面した、3階以上ではしご車の届く31メートル以下の窓にこのシールが貼られています。開けられる窓であったり、割りやすい窓であったりする工夫もあるようです。

「それまで気にもしていなかったものが、急に見え始める典型的なものだな」

普段如何に多くのことを見逃しているかと、反省してしまったケースでした。

建築基準法第126条の6と7に書いてありました。 http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM

第5節 非常用の進入口

(設置)
第126条の6
 建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
1.第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
2.道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合

(構造)
第126条の7
 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
1.進入口は、道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
2.進入口の間隔は、40メートル以下であること。
3.進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.2メートル以上及び80センチメートル以下であること。
4.進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
5.進入口には、奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上のバルコニーを設けること。
6.進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
7.前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

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