電動自転車(アシストじゃなく)という危険
最近、やたらと速い自転車を見かける機会が増えました。どう考えても、ペダルを踏んでいない。どう考えても、40km/hくらいは出ていました。
それが気になって検索してみると、次々と記事が出てきました。
「「速すぎる」違法電動アシスト自転車に注意 国民生活センター」(Inpress Watch)
電動アシスト自転車は走行中にペダルをこぐ力を、搭載されている電動モーターが補助(アシスト)する仕組みを採用。道路交通法施行規則では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、アシスト比率は人の力:電動力が最大で1:2であること、24km/hまでアシストしそれを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められている。
そもそもペダルを漕がないというのは、自転車とは言えないですよね。
(国民生活センターによる)調査の結果、10銘柄中9銘柄でアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、基準に適合していなかった。うち6銘柄は、その上限値を大きく超え、人の力をほとんど要さずに一定の速度まで加速していたという。
10銘柄中5銘柄は、商品が届いた状態でスロットルのような装置が付いており、その内の2銘柄は操作すると加速し、基準に適合していないと考えられる。
これは、もはや自転車とは言えず、いま問題になっている電動キックボードよりも問題は大きいですよね。とにかく、違反車両ですから。
「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-」(国民生活センター)
最高速度44km/hって、都内の自動車の制限速度を上回っていますよね。えげつない。
「警察も断言! 違法電動アシスト自転車は「自転車ではなくバイク」」(JAF Mate)
警察庁では、今回の国民生活センターが行った調査結果を踏まえ、これらの製品は「道交法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当する」と明言。すでに販売事業者に対して製品の回収等を要請している。
運転者についても、公道を走行した場合、無免許運転などの法令違反となり、取締りの対象となると注意喚起している。
また、原動機付自転車の場合、所有者に加入が強制される自賠責保険について、未加入や保険期間切れの場合は「50万円以下の罰金または1年以下の懲役」と違反点数6点で免許停止処分の対象となる。
すでに2022年には「違法な電動アシスト自転車」であることを認識した上で歩道を走行し、別の自転車に衝突、相手にけがを負わせて逃走したなどとして、運転者に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決が出ているケースもある。
電動自転車は、電動アシスト自転車とはまったくの別物。電動自転車で街なかを疾走する姿は、とても怖いと感じる今日この頃です。