NPO法人の設立相談に行ってきました
NPO法人を設立しようと思っています。NPOとは、Non Profit Organizationの略ですが、いわゆる、特定非営利活動団体です。
設立したいNPOのテーマを一言で言えば、「たのしくはたらく人を増やす。その環境を作る。」です、最近、このブログ で書いているような内容ですね。
そこで、NPOの中間支援組織(NPOを支援するNPO)である、くびき野NPOサポートセンターに相談に行ってきました。事務局長である近藤さんとスタッフの阿部さんに、NPOを設立するための要件をお伺いしました。覚書として、NPO法人格を取得するために必要なことや、お伺いした内容を残しておきます。
■NPO法人になるためには
- 特定非営利活動法人促進法の17分野の特定非営利活動を行う
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする
- 営利を目的としない
- 社員(会員)の喪失に関して、不当な条件を付さない
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員報酬の3分の1以下である
- 宗教活動や政治活動を目的としない
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としない
- 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体ではない
- 10名以上の社員(会員)がいる
(「くびき野NPO・ボランティアハンドブック ボラぼら」より引用)
ここで、気になったのは「営利を目的としない」という項目です。非営利といっても事業は行いますし、事業を継続するためには収益を上げる必要があります。活動による対価も欲しいと考えますし、一緒に活動する仲間や、近い将来スタッフを雇うことになったら、活動に対する対価は十分にお支払いできるだけの収益は上げたいと思います。そこで、どこまでが営利で、どこまでが営利ではないのかが気になります。
確認したところ、「非営利」とは、会員に利益を分配せず、事業活動に充てればよいとのこと。収益を上げることになんら制限はないとのことです。
■NPO法人設立の流れ
次に、NPO法人設立するまでの流れですが、概ね4ヶ月程度必要とのこと(結構かかりますね)。その流れは、
- 設立の意思決定
- 設立総会
- 県へ申請
- 県より認証の決定
- 法務局へ登記
- 県へ登記完了届提出
「設立の意思決定」では「設立意思書」「設立者名簿」「定款」「事業計画書」「収支予算書」が必要とのことです。サンプルの資料を見せていただいたら、結構なボリュームがありましたが、これら書類の雛形はすべて新潟県の「にいがたNPOのページ」 [設立]認証申請から登記完了までの手引き、様式集にありました。事業に合うように修正すればよいとのことです。
細かいことはあるにせよ、NPO法人を設立する大体の流れは分かりました。
この後、「会社ではなく、なぜNPOなのか」「どんなことをしたいのか」をお話したのですが、この続きは、また明日。
追伸:
私はくびき野NPOサポートセンターの理事をつとめていますが、理事会で事業に対するコメントをすることはあっても、「NPOとは何ぞや」という、制度そのものに詳し いわけではありませんでした。理事になったのは2007年4月。知人からの紹介で理事になりましたが、当時は、まさか自分がNPOを設立しようと思うなん て(笑)。