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「情報処理安全確保支援士」登録開始(10/24〜)

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以前このブログ「情報処理安全確保支援士」制度開始でも紹介しましたが、「情報処理安全確保支援士」の登録が10/24から開始されました。

詳細はIPAの 国家資格「情報処理安全確保支援士」をご覧になってください。

さて今回の発表で特記すべきは、「情報処理安全確保支援士」になってから受講が義務付けられている講習とこの資格への登録のタイミングについてです。(2014年春に情報セキュリティスペシャリストを取得した方々は要注意です)

まず講習とは(以下IPAの経過措置対象者向けの初回登録申請のHPより引用)

1)IPAが実施するサイバーセキュリティに関する有料講習(知識・技能・倫理)を継続的に受講。

  ①オンライン講習:登録日を起点とし、年1回(6時間)受講。

  ②集合講習:登録日を起点とし、3年目に1回(6時間)受講。

  ③4年目以降は、①と②の3年サイクルの繰り返し。

なのですが、

2)ただし、試験合格日から登録日までの期間が3年を超過している場合は、登録日を起点として1年以内にオンライン講習と集合講習の受講が義務付けられ、2年目以降、①から③のサイクルに準じて受講。

つまり今回登録対象者の中で、2014年春に情報セキュリティスペシャリストを取得した方々は、今回の登録期間に申請(登録日2017年4月1日)を逃すと、登録日までに3年が経過してしまい、登録した年に、オンライン講習と集合講習を受けなければいけなくなります。

その前に資格を取得している情報セキュリティスペシャリストやテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)は、登録した年にオンライン講習と集合講習を受ける必要があります。登録資格は、制度開始から2年間の経過措置期間のみ有効(2018年8月19日申請締切)です。

またこの講習費用が①、②合わせて3年間で15万円です。
登録に約2万円・・・なかなかお金がかかります。

企業のお勤めの方々は、企業がこの講習費をバックアップしていただけると、良いのですが個人で払い続けるには、いささかキツイ金額かもしれません。

「資格はお荷物にならない」とよく言われますが、資格維持にかかるお金と資格の価値の見極めは大変難しいです。

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