仕事が落ち着いてきたので、競馬予想の合間にようやく「一太郎訴訟」の控訴審判決文を読んでみた。
難しく書かれていて読みづらいのだろうなあと予想していたのだが、そうでもない。ただ、目次はつけてくれた方が親切だ。そういえば、ある小説を読んでいると、裁判官が判決文を書くシーンが出てきた。裁判官によって書き方にスタイルの違いがあるのだろうか。文学的であるために難解な判決文とか、見てみたい気がする。
さて、この判決、要は松下の逆転敗訴なのだが、ジャスト側の主張で退けられている部分もけっこうある。それでも敗訴したのは、進歩性の欠如(栗原さんのblog参照ください)という理由なのだそうだ。
私は特許の専門家ではないから、特許が認められるということは、その部分で独占・排他が認められることだと思っていた。おそらくそれはそれで正しいはず。
ところがこの判決では、「松下が特許と認識していたもの」が「実は特許ではない」ということになっている。松下に特許を与えた特許庁は責任を感じないのだろうか。ネット上では感情論も含めてジャスト側に好意的な意見が多いが、松下も十分にかわいそうだ。
今後も、同様のことが起きる可能性がある。特許庁は早急に過去の特許を洗い直し、「実は特許ではない」特許を特定すべきである。
#秋華賞はラインクラフト-エアメサイアでほぼ鉄板。しかし、荒れるときには大荒れのこのレース。ラインクラフトの強さは信じ、穴に隣のオリエントチャームを。5から6、8、10へ。3連単もこの組み合わせで。
Special
- PR -mohno | 2005/10/17 00:10 |
http://blogs.itmedia.co.jp/serial/2005/10/post_994c.html |
いづもと | 2005/10/19 01:41 |
mohnoさん コメントありがとうございました。というか、私よりよっぽど詳しい人が先に書いていましたね。不勉強ですみません。mohnoさんのコメントに、「裁判でもしなければ判断できないようなことを審査官のレベルで判断しなければならない難しさ」とありますが、特許の専門家である審査官は、特許については裁判官以上の存在であってほしいものです。 |
mohno | 2005/10/19 03:34 |
> 特許については裁判官以上の存在 |