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1月6日に「Apple、ジョブズ氏そっくりフィギュアのメーカーに警告――Telegraph報道」という記事を掲載したのですが、このフィギュア、もしかしたら販売できちゃいそうです。
え、だって同じようなケースで前回は販売差し止めになったじゃん、と思いきや、前回とは違う点が1つ。それは、ジョブズが既に亡くなっていることです。
フィギュアメーカーの社長が言うようにAppleは同氏の著作権は持っていませんが、肖像権の侵害を理由に差し止められるだろうと私を含めた多くの人が思っていたんじゃないでしょうか。
でも、米ブログメディアのpaidContent.org(Guardian News and Media Limited傘下)によると、肖像権はほとんどの国や地域で生存している人にのみ有効なのだそうです。米国では肖像権は州法レベルで扱うもので、死後存続は州によっていろいろだそうです。
例えば、マリリン・モンローの写真を使ったTシャツの製造販売をめぐる2008年の裁判では、モンローが、肖像権が死後消滅するニューヨーク州の住民だったため、Tシャツの販売ができちゃいました。(Wikipediaより)
日本はどうなんだろうと探してみたら、ITproに掲載されている北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」の2008年の説明で、「日本ではパブリシティ権の保護期間について明確に判断した判例はなく,学説もさまざまです。」となっています。
paidContent.orgによると、肖像権の死後存続を国の法律で保証しているのはドイツやアルゼンチンなど、わずかな国だけなのだとか。
ジョブズのお膝元であるカリフォルニア州の州法では肖像権が死後100年存続するのが、Appleにとってせめてもの救いかもしれません。
Appleにはもしかしたら何か奥の手があってメーカーに警告したのかもしれないので、これで「わーい、予約しよ」と早まらない方がいいとは思いますが、出荷予定の2月までしばらく動向をチェックしたいと思います。
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