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動物病院の料金が不明瞭な理由?

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普段、他分野にいる人間が獣医業界に関わると驚くというか、注意が必要な事項がいくつかあります。

その1つが、

獣医療における広告規制

です。

獣医業界では、自由に広告をすることができません。例えば、表題にある通り、広告に診察や治療の値段等をのせることができなかったりします。そもそも、項目を載せることも原則NGです。

どうやら、

獣医療法第17条第1項

というもので規制されているらいいです。

で、広告制限の趣旨は、

獣医療に関する広告により、獣医療について十分な専門的知識を有しない飼
育動物の飼育者等(以下「飼育者等」という。)が惑わされ、不測の被害を被 ること等を防止する観点

ということらしいです。

ま、趣旨はわかりますがね。。。

で、獣医療法に限らず、法律というのは、結局何がいいのか、わるいのわかりにくいので、噛み砕いた「ガイドライン」が存在するのですが、そのNG、OKの境界がなかなか面白い。

まず、冒頭に触れた通り、

費用の掲載はNG

これは、過度な競争により、獣医療の質の低下を防止するためという理由らしいです。

意外なのが、学歴の記述。

「〜大学卒」とかはNG

なのです。これは、なんででしょうかね。「東京大学卒」とかだと不必要によく見えるからでしょうか?これは、3流大学卒の私にはありがたい限りです。

あと、獣医である私もよく理解できないのが、

犬、猫の避妊手術を行います!はOK

なんですが、

ウサギの避妊手術行います!はNG

ということ。ま、これは、動物の種類によりうんぬんではなく、「犬、猫の避妊手術はOKなんですが、それ以外だからNG」という逆集合的な理由のようです。

ここまで、来ると、

「え、でも、〜大学卒とか、〜の手術します!って出してる先生いるよね?」

と思われた方もいるかもしれません。。。たぶん、それって、たぶんホームページじゃなかったですか?

そう。

ホームページは広告とは見なされない

という、、、ちょっと???な状態で、IT業界の私にとっては、うれしいような悲しいような。。。。

ちなみに、ホームページがなぜOKかというと、「利用者が自ら能動的に見ようとしないと見れない(誘引性が低い)」からだそうです。

というわけで、バナーは広告と見なされるようです。多分、adwordsも駄目でしょう。

では、Twitterは?Facebookは?と思わず聞きたくなりますが、実際、当局の方は頭を悩ませているそうです。

ガイドラインをもっと噛み砕いたFAQがこちらにあります。獣医療に関心の無い方でも見応えのある内容となっておりますので、ご興味のある人はどうぞ。

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