「官民データ活用推進基本法」について
2016年12月7日、「官民データ活用推進基本法」が参議院本会議で可決・成立しました。
「官民データ活用推進基本法」に基づいて、政府のIT総合戦略本部において、「官民データ活用推進戦略会議」を設置し、 計画の案の策定及び計画に基づく施策の実施等に関する体制の整備や地方公共団体への協力などを行っていくとしています。
目的は、以下のとおりです。
インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(「官民データ活用」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置することにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与する。(1条)
基本理念は、
①IT基本法等による施策と相まって、情報の円滑な流通の確保を図る(3条1項)
②自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化等を図り、活力ある日本社会の実現に寄与(3条2項)
③官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、効果的かつ効率的な行政の推進に資する(3条3項)
④官民データ活用の推進に当たって、
・安全性及び信頼性の確保、国民の権利利益、国の安全等が害されないようにすること(3条4項)
・国民の利便性の向上に資する分野及び当該分野以外の行政分野での情報通信技術の更なる活用(3条5項)
・国民の権利利益を保護しつつ、官民データの適正な活用を図るための基盤整備(3条6項)
・多様な主体の連携を確保するため、規格の整備、互換性の確保等の基盤整備(3条7項)
・AI、IoT、クラウド等の先端技術の活用(3条8項)
となっています。AI、IoT、クラウド等の先端技術の活用も含まれています。
出所:官民データ活用推進基本法 IT総合戦略本部 2016.12