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迷惑メールオプトイン規制施行。苦情の声が大きければ省庁が調査に入る!?

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jargonautの渡辺さんのブログのほうにエントリーがアップされている「IAjapan 第6回 迷惑メール対策カンファレンス」に参加してみようと考えています。

jargonaut:今後、商用メールではオプトインが必須になります : ITmedia オルタナティブ・ブログ

わたしの会社では制作が現在中心なこともありお客様への広告メールなどの送付はしておりませんが、制作・運用のお仕事をいただいているクライアント企業さんはその殆どがメルマガや製品・サービスの宣伝メールを定期的に配信している会社さんばかりですから、やはりどのような施策なのかはある程度把握しておく必要ありと判断したからです。

イマドキそれなりの企業で事前承諾なしで個人情報記載させるフォーム、例えばここで登録した情報に対して製品情報などの告知メールを送信したりしますよって許諾文言を掲載していない会社はさすがに少ないと思いますけど、詳しくは渡辺さんのエントリをご覧いただくとして、わたしが気になる(チェックしてきたい)のは以下のようなポイントが挙げられます。

  • 「メールの受信を承諾します」と書いただけでは完全に了解を得られたということにはならなくなる可能性とはどんな状況を想定している?
  • 既に承諾を得た範囲を超える場合には、新たに承諾を得なければいけないケースにおいての「範囲」はどんな定義で考えるのが妥当なのか?
  • 広告を外部事業者に委託する場合にも無縁ではいられないとあるが、何かしらトラブルが生じた場合に、メール送信を行った事業者ではなく、委託元の会社にまで責任が及ぶのか?

間もなく始まる“オプトイン規制”、改正迷惑メール法が12月に施行」こちらの記事を見てみると、「承諾・請求の記録保存」というこれまた気になるキーワードがあって、これまでメールフォームに進む前とか、同ページに記載していた利用許諾の文言で対応可能な範囲の話なのかを含め、どのようなワークフローを適用していれば適正な運用が行われていると言えるのかのガイドラインを企業ホームページの担当者の方はやはり押さえておいたほうが良いような気がします。

参加チケットが売り切れ次第受付終了ということで、もしこのエントリを見て気になった方はこちらのページから申込んでみてはいかがでしょうか?

最後に、総務省の特定電子メール法は主にメール送信者に影響し、経済産業省の特定商取引法はメール送信を依頼した人(広告主)に影響ってありますけど、こういう省庁が跨るのってお前の能力が低いだけと突っ込まれるかもしれませんけど、どうも頭ゴシャゴシャになりやすいですよね(自爆)

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