経営管理ビザが厳しくなり、外国人による申請が96%減
出入国在留管理庁より、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。 新基準では、経営者本人の実働性と経営基盤の安定性がより厳格に審査されます。主な要件変更は以下の通りです。
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常勤職員の雇用義務:会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須。
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資本金等の基準:最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要。
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日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上)を有すること。
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学歴・職歴:関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上。
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事業計画の専門家確認:提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須。
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事業所要件:規模に見合う専用事業所の確保が必要。自宅兼用は原則不可。
昨年10月16日より、上記のように変更されました。今までは、資本金500万円あれば、すぐに申請でき、中には(多くは?)ビザを取得したら、資本金を抜いてしまい、実態のない会社があったようです。
(引用元:TBS NEWS DIG)
実際、不正申請、不正滞在も多かったようです。
「外国人向け「経営ビザ」実態調査に同行、表札は空欄で応答なし...「移住目的」ペーパー会社急増」(読売新聞)
アパートの郵便受けには、調査対象の会社以外にも中国系法人の名前が記された部屋が複数あった。職員は「複数企業が入る建物は、最近の調査で目立つ」と話した。職員はこれらの中国系法人の部屋も記録し、今後在留許可申請の有無を確認するとした。
取得要件が厳格化されるのは、こうした経営実態の判然としない法人が問題化したためだ。制度の趣旨に外れていないかどうかの見極めには、事務所の現地調査も重要になる。ビザの審査は通常、提出された書類を基に行うが、これまでも内容に疑義が生じた場合には入管職員が現地調査を行ってきた。経営・管理ビザの許可件数は昨年、過去最多の3万5126件(更新や変更を含む)に上り、これに伴って調査件数も増えている。
なんとなく中国人による不正申請が多いようですが、もちろん中国人すべてが不正をしているわけではありません。僕の地元には。20数年前から、美味しい中華料理をだしてくれている中国人夫婦もいます。
さらには、ときどきお邪魔するネパールカレーを出してくれるネパール人オーナーさんもあります。
全件調査は難しいとは思いますが、少しでも不正が減るといいのかな、と思っている一方で、真面目に経営されている方々を見放さない方法が見いだせると良いのですが。