2度目の緊急事態宣言が出る前に、案件チェックと関係各署へ連絡を!
まもなく2回目の緊急事態宣言が、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県にでることがニュースになっています。
昨年は1回目の緊急事態宣言が、2020年4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に、4月16日に対象を全国にだされました。
1回目のの緊急事態宣言発令時は初めてのことであり、「会社の方針が決まらない」、「テレワークの体制が決まらない」うちに、急に在宅勤務を命じられ、業務が突然止まってしまった会社もありました。
私も一部の関与先との連絡が途絶え、メールの返信もなくずいぶん困りました。
今回はすでに2回目の緊急事態宣言です。急な勤務形態の変更になっても業務が継続できるようにしていくことが必要です。
すでに、前回の宣言から勤務が、在宅ワークと出社のハイブリットで業務をしている企業も多くあります。
会社として、事業継続にしっかり対応しているところは緊急事態宣言の対応をし、勤務形態の変更などに問題なく移行できるでしょう。ただすべての業務が対応できているとは限りません。
緊急事態宣言がでて、関与先の勤務形態、動きも変わってくるでしょう。いろんな成果物の納品日程や納品先も変更しなくてはいけない可能性もあります。
宣言が出る前に、いま動いている案件のチェックをしておきましょう。
動いている案件がなくとも、関係先に対して働き方や、通常業務と変更になるところ、ご迷惑をかける可能性があることを、事前にメール、ホームページ等で連絡をしましょう。
昨年春、秋の情報処理技術者試験の午後Ⅱ論文対策で私は、この事業継続計画の出題可能性についてお話しました。「今、おかれているさまざまな調整や連絡などの経験は、論文の材料に役立ちます」と。
コロナは完全に収束しないまま、また緊急事態宣言をむかえます。
どうか昨年の経験を活かして、迅速に業務体制を切り替えて、あんぜんに業務継続ができるように進めましょう。