随意契約による政府備蓄米の売渡し
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4月28日になぜ農林水産省は昨年から米価の遷移を読み違えるのか?と書いた以上は、今回も追わないわけにはいかないでしょう。
農林水産省の情報は随意契約による政府備蓄米の売渡しについてです。
今回の件を聞いた時に、最初に思った疑問は、精米でした。普段からパックライスを売っているアイリスオーヤマのような業者はともかく、楽天等はどうするのだろう、と。
また、上記情報を見ると、業者の条件の一つに「⾷糧法第47条第2項に規定する届出事業者」があり、食糧法を調べると「米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない」でした。つまり、普段から米を販売している業者は大丈夫でしょう。
その他の条件の、「8月末までに販売終了」は今年の米が出る前までに売る、「販売実績の報告」は広く販売させることの強制力につなげている、と考えられます。
これらの条件は、「令和7年5月30日受付開始分」、「令和7年5月26日受付開始分」とも同じです。
さて、今回の施策は、短期的な価格低下の効果はあるでしょうけど、当然、長期的な効果はありません。前回疑問を呈した農林水産省の状況把握が改善され、状況に応じた適切な対策が取られない限り、これからもボケた対策が繰り返されるでしょう。
我が家は焦って安い米を買うつもりはありません。普段通りに買いに行った時に、たまたまあったら、考えます。
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