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刑事訴訟法改正案を読むと...

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今国会の重要案件の一つである、刑事訴訟法改正案。検察の抗告を原則禁止にしたとのことですが、次のような記事もあり、気になったので改正案を見てみました。
再審法案、検察抗告に「抜け穴」 法務省、自民の事前審査で説明せず

改正案は衆議院のWebから、刑事訴訟法の一部を改正する法律案で参照できます。

素人がいきなり読んで完全に理解できるわけもありませんが、おそらく検察の抗告禁止は以下の条文でしょう。

第四百五十条の次に次の一条を加える。
第四百五十条の二 第四百二十八条第二項、第四百三十三条第一項及び前条の規定にかかわらず、検察官は、第四百四十八条第一項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立て、第四百三十三条第一項の抗告及び即時抗告をすることはできない。

四百四十八条第一項は再審開始の決定で、第四百二十八条は異議の申立、第四百三十三条は最高裁判所に抗告、の規定です。やっぱり、僕にはここから「原則」禁止は読み取れません。

なお、現行法は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)です。これを完全に理解し、今回の改正案を理解すれば、わかるはず... 当然の帰結ですが、片手間に興味でやるのは無理でした。

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