ダウンロード違法化を阻止するために
※「ダウンロード違法化」という言葉を「違法にインターネット上に公開されたコンテンツ(アップロードが違法であるもの)をダウンロードして保存することが違法化される」という意味で使うことをお断りします。長文ですが、タイトルの結論は最後の段落にあります。
「MIAUは何故、失敗したのか」(切込隊長BLOG)のような意見もありますが、今のところ条文がどうなるかもわからないわけですから確定的なことは言えないと思っています。ただ、MiAU の発足時には「「ダウンロード違法化に反対」新団体MIAU設立で協力呼びかけ」のような形で伝えられましたから(記事一覧はこちらから)、今になって「違法化反対、という結論ありきではない」(ITmediaの記事より)というような話が出てくることには意外な印象を受けます。
MiAU が取った手法への疑問点については、すでにエントリを書きましたが、結局のところ「リテラシーを高める」ことをやめて(諦めて)、「数(だけ)で勝負」してしまった点にあるのではないかと思います。数多くの人が委員会(または違法化推進派?)に負けないほどの「熟考した意見」を送っていたのであれば、結果は違ったかもしれません。実際、パブリックコメントを出そうとする人であれば、どのような議論がなされてきたのかを知るために「「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について」にある資料には目を通しておくべきでしょう。たとえば、私も資料を“じっくり”読むまでは、「ダウンロード」という言葉が技術的な意味での「受信」をも含むものかと思っていました(これは、技術者の方が誤解しやすいんじゃないかと言い訳しておきます^_^;)。実際には「受信して保存(複製)すること」を指しています(何しろ著作権=copy+right=複製+権です)。情報へのアクセス(知る権利)については従来通り維持しつつ、権利侵害になるような複製は認めないわけです。
YouTube のようなストリーミングの視聴(アクセス)と保存をともなうダウンロード(複製)は、少なくとも委員会においては明確に区別されていたわけで、だからこそ「「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す」というようなコメントが出されたのでしょう(私は、これを疑っていたのですが^_^;)。MiAU が用意したパブコメ素材には「区別があいまいだから反対」というものがありますが、違法化推進側の理屈は「区別する」ことが前提なのですから、「あいまいなこと」が反対理由なのであれば、「条文として明確に区別できる」なら反対する理由が一つ減ることになります。実際、これらを区別することは重要でしょう。たとえば、デジタル放送は何らかの形で圧縮された信号をメモリ上に展開するという複製に類する処理があるはずです。これを違法に公開された著作物のダウンロード「複製」と同じように考えるというのは、とても違和感があります。
外国では合法な行為を日本だけ違法にすべきでないという論調も、資料の掲載内容とは相いれません。ナガブロさんが紹介されていますが、そもそもダウンロードの違法化は米国の年次改革要望書を受けたものとなっているようです。実際、上記資料の第6章には、米国での事例として「ファイル交換ソフトを利用した著作物のダウンロードはレコード会社の複製権を侵害すると判断している」という記述があります。米国では私的複製の明文規定がなく「フェアユース」(公正な使用)で判断されるのですが、「(許諾のない)ファイル交換ソフトを利用した著作物のダウンロード」が「フェアでない」とみなされるのは自然でしょう。
長期にわたって議論されてきたわけですから当たり前と言えば当たり前なのですが、前エントリの私の考察程度では及ばないくらいの調査や検討はなされていたわけです(という反省を踏まえて私のパブコメを出したつもりではあります)。その意味でも、MiAU は反対意見をコピー&ペーストさせるのではなく、賛成意見に対するさらなる反対意見を考えさせるべきだったと思います。思考停止して、すでに議論されていたような「素材」をコピー&ペーストした意見を送ったところで、「それは検討済み」「そんなことは言っていない」といった形で一蹴されたても不思議ではありません。むしろ、すでになされた議論の蒸し返すだけになっていたら溝が埋まらないのも当然だといえます。
また、上記に書いたとおり「区別がつかないから反対」という主張は「区別がつくなら反対ではない」とも捉えることができます。他にも「違法コンテンツと判断できないものもまで含まれる可能性があるから反対」→「違法コンテンツと判断できるものだけに限られるなら反対ではない」、「外国で合法なものを日本だけ違法にすべきではない」→「外国で違法とされるものを日本も違法とする」、「架空請求の原因になりそうだから反対」→「架空請求が起きないように正しい認識を広めるのが筋」といった捉え方ができます。つまり、「違法化そのもの」ではなく「条文の書き方」の問題になるというわけです(だからこそ「結論ありきではない」という話が出てきたのかもしれませんが)。であれば、どのような条文にするのかを議論すべきということになります。
かつて還流CD防止措置のときにも、できあがったものは通常の並行輸入品まで影響することになると言われた時期がありました。現状、問題は起きていないのですが、ダウンロード違法化についても違法化推進派の主張とは異なる解釈ができる条文になるかもしれません。「結論ありき」でないなら、どのような条文にするのか、といったところに話をすすめて、その結果として「区別する条文は無理」「違法コンテンツだけに限る条文は無理」といった議論があってもよさそうです。むしろ、そうした議論を拒否してしまうことが、あやしい条文を生み出してしまうのではないかという不安もあります。
というわけで、(唐突に^_^;)ダウンロード違法化を阻止するための提案ですが、ここはやはり MiAU 自身が海賊行為を認めていないのだということを明確化すべく、「不正アップロードをやめる運動」をしてはいかがでしょうか。MiAU の賛同者には海賊版を認めよという極論を主張される方もいるのですが、MiAU 自身は海賊行為を認めていない(「アップロードで取り締まるべき」と主張している)と私は理解しています。別に MiAU でなくてもよいのですが、そうした運動の「有意な成果」が認められれば、権利者側がダウンロード違法化を引っ込める可能性は十分にあると思います。