一次情報としてシッカリ調べて書かなければいけないと、反省を含め改めて思う。(スマフォアプリの収益における租税)
昨日のブログ
2010/12/18 Android MarketとiTunesでアプリ売るぞー!と思った方、IRS(米国内国歳入庁)でのEIN(米国納税者番号)取得が必要ですよ。
について、コメントも頂き、Zenbackもウォッチしましたが、、、凹んでる場合ではなく、やはり、キッチリと自力で調べ・確認してから掲載すべきだった内容かもしれないと、自戒・反省です。
ということで、仕切り直して継続して進めるために、まずは、改めて背景などについてご説明致します。
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背景として、2011年は、Androidを中心とするスマフォ・タブレットアプリ関連ビジネスに関与する計画があります。
一般的に、国内で何らかのソフトウェア(アプリケーション)を開発し、勝手に国内で販売する分には、特別な事を考えずに進められると思いますが、国内または海外でアプリケーションを開発し、日本を含むグローバルでビジネスをしたいと思ったとき、当然ながら、プラットフォーム側(アプリマーケット)の手数料も気になりますが、税務などの粗利に対する課税も、バカにならないということで、二重課税を避ける租税条約に着目をします。
なぜ着目したかというと、自身の経験として、ソフトウェアを海外から輸入して販売するお仕事をしているので、租税条約について売る立場として(租税を源泉する立場として)関わっているからです。 但し、租税条約についての実務もそれなりにこなし、ノウハウもあるわけですが、Distributorという売る立場と、Developerという作る立場では違うだろうなぁと調べ始めた次第です。
今回のようなケースを調べるにあたり、税務会計は顧問や知人、大手監査法人・国税局などを主体にチェックし、今回の様な海外案件であれば現地のTAX関連やら、場合によってはJETROをチェックしたりする、、、習慣をかなりはしょってしまっているので、正しくない表現などが含まれていたことと思います。
不十分なブログ記事内容を掲載しており、申し訳ございません。
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さて、今後ですが、調査継続してフルマニュアル化したいぐらいなモチベーションになってきました。
というのも、『必要』を前提でネット調査することと、『不要』を前提としてネット調査するのとでは、全く結果が異なるわけで、昨日のブログへのコメントやZenbackなどをチェックしていくと、その両方が見えるわけです。
よって、以下のポイントでの調査を継続しようかと思っています。
- 日米租税条約およびIRS・国税などの公的機関の立場として
- 販売代理(Distributor)であるアプリマーケット(iTunes・Android Market)での手続きとその相違として
- アプリ開発側が会社・個人事業主・個人での違いとして
- その他
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フランスのグーグル税検討とかありますから、現状の租税方針が追いついていないということなのかもしれませんが、今頃に広告売上での個別課税検討なので、アプリ売上はどうなるのか?広告売上に対するものと同等になるのか?など、気になります。(まぁ、日本と仏ではかなり違いますから、日本の事業者には、大した影響がないとも思いますが。)
まずは、初歩の『Understanding Your EIN』http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1635.pdf から勉強します。
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◆関連情報
- 米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/qa/01/04A-001117
- - 国税庁 源泉所得税(租税条約)関係
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
- - 米国IRS(Internal Revenue Service・米国内国歳入庁)
http://www.irs.gov/
◆関連ブログ
2010/12/20 What is an EIN?(米国納税者番号って?)
2010/12/19 一次情報としてシッカリ調べて書かなければいけないと、反省を含め改めて思う。(スマフォアプリの収益における租税)
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