Android MarketとiTunesでアプリ売るぞー!と思った方、IRS(米国内国歳入庁)でのEIN(米国納税者番号)取得が必要ですよ。
『Androidアプリ市場がグローバルに拡大しているし、俺もいっちょ、週末起業でアプリ作って売っちゃおうかなぁ』
・・・なんて、夢のあるトークが広まっているかもしれない昨今です。
『いやいや、iPhone・iPad向けがいいよ!だって対象のOSバージョンx端末の組み合わせが少ないから楽だし市場は大きいからね!』
ありそうです。
そんな事をお考えの、いや、既に行動を起こしてしまった人も、このブログタイトルを見てピンとこないなら、大事な事を忘れていることになります。
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AndroidやiPhoneアプリを作って売る際に、それぞれAndroidマーケットやiTunesへの登録が必要な事は当然ながら理解されているかと思いますが、それって、北米の企業が運営するマーケット=米国でお金を稼ぐに等しいことなのです。
稼ぐと、税金を支払わなければいけません。それゆえに、登録しなければいけないのです。
AndroidマーケットでもiTunesでも、アプリを売ろうと思うとEIN(Employer Identification Number・米国納税者番号)が必要になり、EINを取得するには、 IRS(Internal Revenue Service・米国内国歳入庁) での手続きが必要となります。
北米居住者であれば、オンラインでの処理も可能なようですが、日本国民は、書類をリアルに送るか、FAXでの手続きが必要なのです。
書類を出しても、それが正しいか、自分自身で判断できないでしょうし、米国現地IRSの方に電話することなどは専門用語も多く、かなり高いハードルがあるかなぁと思ったりしています。
私も2011年は、アプリ関連ビジネスに進出だ!と目論んでいるので、調べはじめたところ、いきなり、顧問の公認会計士・石割由紀人先生のサイトにぶち当たり。
◆EIN・W-8BENの取得代行
http://www.prokeiri.com/eibunkaikei/index.html
iPad・iPhoneって書いてあって、Android無いじゃないですかーと思っていたら・・・
◆AndroidアプリとEINの取得 Android Marketで有料アプリ申請
http://ameblo.jp/zeirisitokyo/entry-10740623124.html
おっと、速攻でコンテンツがAndroid対応です(笑
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先のページを見て思いだしたのですが、W-8BENも手続きしなくちゃですね。
日米間では、二重課税を防ぐ目的などから、租税条約が締結されており、 W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Benefitial Owner for United States Tax Withholding) の手続きをすると、アメリカ源泉所得税30%を免除!となります。
日本で後から申告して還付されたような記憶もあるのですが、手続きが面倒ですから、前もっての租税条約書類提出が良いですね。
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さてと、あとは・・・、あっ!アプリを作らなくちゃ。
頑張るぞー!(誰につくってもらおうか、、、と他力本願な私でした。)
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◆関連情報
- 米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/qa/01/04A-001117
- - 国税庁 源泉所得税(租税条約)関係
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
- - 米国IRS(Internal Revenue Service・米国内国歳入庁)
http://www.irs.gov/
◆関連ブログ
2010/12/20 What is an EIN?(米国納税者番号って?)
2010/12/19 一次情報としてシッカリ調べて書かなければいけないと、反省を含め改めて思う。(スマフォアプリの収益における租税)
2010/12/18 Android MarketとiTunesでアプリ売るぞー!と思った方、IRS(米国内国歳入庁)でのEIN(米国納税者番号)取得が必要ですよ。
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