オルタナティブ・ブログ > 破壊的イノベーションでキャズム越え >

国境なきオープンイノベーション(C&D)で、世界のソフトを日本で仕上げて世界で売り抜く!

What is an EIN?(米国納税者番号って?)

»

昨日・一昨日の流れから、スマフォアプリの販売による租税(納税)について、正しい情報を得るための諸々を調べています。 何らかの売上収益をもたらす活動を行う際に、事前に登録・届出などを行う事が多いかと思いますが、その1つとして、税務関連の登録・届出があります。

アプリマーケット(Distributor)のオペレーションとして、書類を出さなくて済む時代になっているのかもしれませんし、そのような情報もチラホラとネット上では見る事ができます。 課税・徴収の抜けは避ける必要がありますが、二重課税をしていないものをIRSが追いかけるというのか、記録保持しなければいけないということは、合理的ではないかと思うので、源泉徴収(withholding)していないソフトウェアライセンスについては、勝手に各国でやってというスタンスなのかもしれません。 がしかし、税務関連の処理として正しいのかは確証を掴めていないので、とても気になります。

気になる背景としては、当方のソフトウェア輸入販売業務経験があるからなわけですが、ソフトウェアを米国から輸入して、日本で販売して、日本での源泉所得税額20%を控除したライセンス仕入額を北米現地企業に支払うというビジネスフローの場合は、北米現地企業は、租税条約により、北米現地での納税を回避できますが、事前の手続きをしないと、個別の仕入支払(海外送金毎)に『源泉徴収に係る所得税の納税証明願(Application for Certification on Tax Payment)』という源泉所得税に関する証明書を日本の国税(税務署)から取得して、北米に送付するなどの手間が掛かります。 逆に『租税条約に関する届出書(様式3)』『特典条項に関する付表(様式17)』『租税条約に基づく認定を受けるための申請書』などを提出することで、一定の手間を省くことができるというものです。 これら、何らかの手続きをしなければ、北米の現地企業は、納めなくて良い税金を支払うことになるわけです。

スマフォアプリのケースでは、源泉されていないようなので、この逆という簡単な話ではないので、気になる点を調べるということになります。

-

Androidも、iTunesもEINの入力をする必要が無いようで、源泉されないから手続きをしなくて良いということなのかもしれません。 専門家ではないので、1つ1つ調べたり、専門家に確認するなどの方法もありますが、IRS・国税およびマーケット(Distributor)に、米国でのなんらかの税務処理が必要かどうかを確認したいと考えています。

例えば、デベロッパーと代理店の関係を確認することも、その一歩になるわけですが、マーケット(Distributor)の1つ、Androidマーケットでは、

◆Android Market Developer Distribution Agreement
 http://www.android.com/us/developer-distribution-agreement.html

契約相手先は米国のGoogleです。 つまり、デベロッパーは、米国のGoogleに代理店になってもらうわけです。 日本の六本木ヒルズにあるグーグル株式会社が契約先であれば、国内取引ですが、米国相手ですから、日米二国間の租税条約に関わる何かが対象になってもおかしくはないであろう、となるわけです。

一方で、自国の租税で処理する必要があることも明記されています。

◆Setting the price of applicationsでの記載
 Once you've set up a Google Checkout account, you'll need to take steps to ensure your apps are sold with the proper tax for your location.
 http://www.google.com/support/androidmarket/bin/answer.py?hl=en&answer=138412

但し、デベロッパーの米国内の手続きが不要とは書かれていませんが、まずは自国=日本ですから国税(所轄税務署)に税務指導を受けて(質問・相談をして)、より正確な情報を入手したいと思います。(Android Marketの他のページに、より詳しい情報があるかもしれませんが、いまのところ見つかっていません。 ※Forumのコメントやり取りは除外して、Googleとしての情報提供を探しています。)

そういえば、先月に税務署の方が源泉所得税を申告しているソフトウェア製品について教えてほしいと来社されました。 解釈だか何だかが変わったらしく、不要な場合もあるので確認したいということでしたが、結局は現状の源泉で良いということ(つまり税金は支払えということ)でした。税金を払わなくて良いケースについては、ハッキリと説明したくないのかと思いますが(租税回避されないように?)、未だにどのケースだと税金が掛からないのか不明で、ただ、課税されない何らかのケースがあるということということで、うっすらメモリーに蓄積しました。

-

また、今回のスマフォアプリビジネスの租税に関するブログでの納税主体として、スマフォアプリによる売上収益をもくろむ日本国内のアプリデベロッパー企業(2006年5月1日の会社法施行以降の特例有限会社を含む株式会社)、アプリデベロッパー個人事業主およびアプリデベロッパー個人に向けた情報を調べることとし、マーケット(Distributor)側の視点での情報については、殆ど触れることは無いかと思います。

巨大企業の為に私のようなプロでない1個人の情報には価値が無いでしょうし、そもそも論的なところで、スマフォアプリを販売する代理店(Distributor)が、アプリ開発者(Developer)の為に常に最新の各国租税に対して正しい解釈をし、アプリ開発者(Developer)にとって十分かつ正しい表現をし、アプリ開発者(Developer)の為の十分かつ正しい手続きを行っている事を保証してくれるわけではないと思われることから、アプリ開発者(Developer)自身が、自らの責任でもある税務関連の処理について、少しでも多くの必要あるいは不要なことについての情報を調べ、提供できればと考えています。

しかしながら、当方個人の能力・知識・理解力などの欠如により、過不足・誤りが内包する可能性がある事を予めご了承ください。 また、調べるプロセスをブログに書くのか?というご意見もあるかと思いますが、1日に30分程度しかブログ書きに時間を費やさない(実際の調査とか作業がそれに加算される場合が殆どですが)ということで、そのステップも含めてご紹介できればと考えておりますので、ご容赦下さい。

-

前置きが長くなりましたが、今日は、米国IRS(Internal Revenue Service・米国内国歳入庁)の情報を中心にざっとピックアップしました。

EINが不要かもしれませんが、まずはEINそのものを理解するところから。

◆EIN(米国納税者番号)についての説明資料『Understanding Your EIN(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1635.pdf)』より。

・Sec1:2(P4)

What is an EIN?
An Employer Identification Number (EIN) is a nine-digit number that IRS assigns in the following format: XX-XXXXXXX. It is used to identify the tax accounts of employers and certain others who have no employees. However, for employee plans,an alpha (for example, P) or the plan number (e.g., 003) may follow the EIN.

The IRS uses the number to identify taxpayers that are required to file various business tax returns. EINs are used by employers, sole proprietors, corporations, partnerships, non-profit associations, trusts, estates of decedents, government agencies, certain individuals, and other business entities. Use your EIN on all of the items that you send to the IRS and the Social Security Administration (SSA).

Caution: An EIN is for use in connection with your business activities only. Do not use your EIN in place of your social security number (SSN).

You should have only one EIN for the same business entity. If you have more than one EIN and are not sure which one to use, call the Business and Specialty Tax Line at 1-800-829-4933 (TTY/TDD users can call 1-800-829-4059). Provide the numbers that you have, the name and address to which each was assigned, and the address of your main place of business. The IRS will tell you which number to use.
If you do not have your EIN by the time your return is due, write “Applied For” and the date that you applied for it in the space shown for the number.

個人事業主、法人、個人が税金を支払う際に特定するIDとしてEINは使用されます。つまり、企業や団体に所属する従業員・従事者に限定されていないことが明示されています。

-

◆NRA(Nonresident Alien) Withholding(非居住者源泉徴収)
 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=104997,00.html

◆Foreign Persons(Nonresident Alien・Foreign Corporations)の定義

Foreign Persons
A payee is subject to NRA withholding only if it is a foreign person. A foreign person includes a nonresident alien individual, foreign corporation, foreign partnership, foreign trust, a foreign estate, and any other person that is not a U.S. person. It also includes a foreign branch of a U.S. financial institution if the foreign branch is a qualified intermediary. Generally, the U.S. branch of a foreign corporation or partnership is treated as a foreign person.

  • Nonresident Alien
    A nonresident alien is an individual who is not a U.S. citizen or a resident alien. A resident of a foreign country under the residence article of an income tax treaty is a nonresident alien individual for purposes of withholding.
  • Foreign Corporations
    A foreign corporation is one that does not fit the definition of a domestic corporation. A domestic corporation is one that was created or organized in the United States or under the laws of the United States, any of its states, or the District of Columbia.

外国人、外国企業についての定義がなされています。 つまり、米国民・米国居住者・米国企業以外でも、IRSに関連する何かがあるということになります。

かといって、スマフォアプリの租税処理が必要あるいは不要ということを明示しているポイントを指し示すことができていないので、調査は継続となります。

-

◆関連情報

◆関連ブログ

2010/12/20 What is an EIN?(米国納税者番号って?)

2010/12/19 一次情報としてシッカリ調べて書かなければいけないと、反省を含め改めて思う。(スマフォアプリの収益における租税)

2010/12/18 Android MarketとiTunesでアプリ売るぞー!と思った方、IRS(米国内国歳入庁)でのEIN(米国納税者番号)取得が必要ですよ。

-

Comment(0)