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あれこれ考えるよりも作ってしまった方が早いんじゃね?と思う、ギークなサラリーマンのアジャイルな日々。

盗難自転車が撤去され撤去費用が免除されないと言われた件について練馬区からの最終回答

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過去の経緯を知りたい方は以下の記事をご参照ください。

①自転車を盗難され放置&撤去されたのに撤去費用が免除にならない納得がいかない話

②盗難自転車が撤去され撤去費用が免除されないと言われた件について回答がありました

今回、上記②で結論が出ていなかった撤去料の免除についてと、練馬土木部交通安全課に対してお送りしていたメールに対して、練馬区から正式な回答がありました。

私がお送りしていたメールは②の記事を参照いただきたくとして、そちらに対する回答が1週間以上してやっときた。

4月14日の夜に返信メールをお送りしたので、実に10日以上を返信するのに要している。当初の返信が早かったのに比べて、今回はよほど内容の精査と確認に時間がかかったらしい。

                                     7練土交第56号 
                                    令和7年4月25日
秋山 大志 様
                                 練馬土木部交通安全課長 
                                        ●● ●●


 日頃より政にご理解、ご協力を賜り、真にありがとうございます
 まずは、撤去料の免除について回答に時間を要しましたこと、真に申し訳ございません。 
 お問い合わせいただいた事項について、以下のとおり回答いたします。

(撤去手数料の免除について)
 今回のお問い合わせにつきまして、秋山様からのお電話およびメールの記載により、3月26日の夜にご相談に行かれたと認識し、それを確認と標記しておりました。
 今回につきましては、秋山様が光が丘警察署に3月25日にご相談に行かれたことを光が丘警察に確認を取りましたので、撤去手数料の免除の対象となります。
 お手数ですが、該当の自転車の引取をお願いしたく存じます。

(免除規定について)
 撤去手数料は練馬自転車の適正利用に関する条例により、理由に関わらず、撤去された自転車の返還に応じる場合は手数料をお支払いいただくものになります。
 撤去手数料の免除については、条例上には明記されているものではなく、第三者による盗難が撤去よりも前であることが公的に証明・確認がとれた場合に運用として行っております。
 現段階では条例の運用上の問題点があるとは考えておらず、地方自治法や他の法令においても、手数料の徴収にあたり免除規定を設けなければならない規定はございません。そのため、免除の規定を条例に明記する予定はございませんのでご了承ください。

 (その他お問い合わせについて)
 ・具体的にどこに告示されているのか。
 →内自転車集積所、練馬役所本庁舎および石神井庁舎前掲示板に掲示されております。

 ・運用は文書等で指示があったのか
 →文書等で明確に指示をしているわけではなく、問い合わせに合わせて個別に運用を行っております。

 ・公社への随意契約額が増加したのはなぜか
 →令和5年度より、誘導業務の委託料が放置自転車対策委託料に一本化されたため、契約額が増加しています。

 その他の条例・規則の詳細につきましてはホームページ例規集をご参考ください。
 その他の公文書、明細等の資料につきましては、必要に応じて別途公文書公開請求もご検討いただきますようにお願い申し上げます。


                           【担当】              
                           練馬土木部交通安全課自転車対策係 
                           【電話】              
                           03-5984-●●●●

結論から言うと、当初私が求めていた「撤去料の免除」は問題なく認められました。

また、公社の担当者がこだわった「被害届(盗難届)の受理日時」に関係なく、「盗難であることが公的に証明」されれば、練馬区の放置自転車撤去手数料に関しては免除されるということが実証できたので、今後、同様の被害に合われた方は参考にしてもらいたいし、過去に同様の状況で不当に撤去料を徴収された方は、時効の5年以内の事案であれば返還請求も場合によっては可能かと思われます。

そして、本日、無事に自転車集積所に行って、娘が盗難された自転車を回収してまいりました。

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以上で、私的な問題については、時間がかかったものの一件落着ということになりました。

めでたしめでたし。おわり。

としたいところなのですが、私が引っかかったのはこちら

 現段階では条例の運用上の問題点があるとは考えておらず、地方自治法や他の法令においても、手数料の徴収にあたり免除規定を設けなければならない規定はございません。そのため、免除の規定を条例に明記する予定はございませんのでご了承ください。

なんだろう、この、そんなもの法律に書いてないからやりませーん、みたいな悪ガキみたいな言い草は。。

法治国家の日本では、法律に書いてないからやらない、じゃなくて、行政がやること、特に住民の権利に制限をかけることは「法律に書いてないと」いけないんじゃ。

地方自治法14条2項を参照せい!!

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

あとな、条例は法令に優先されるものではなく、あくまで法令の範囲内で定めることができるので、いろいろ気になることがあるし、条例に決めたら決めたできちんと運用しないと条例に書いている行為が無効になることもあるんやで!!

ということで、再度以下のメールをさせていただきました。

練馬土木部交通安全課長 ●● ●●様
秋山です。お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
撤去料が免除になったということ了解いたしました。
私的な問題はこれで解決いたしましたが、練馬の施政方針および運用の問題は解決していないかと思います。
> (免除規定について)
>  撤去手数料は練馬自転車の適正利用に関する条例により、理由に関わらず、撤去された自転車の返還に応じる場合は手数料をお支払いいただくものになります。
>  撤去手数料の免除については、条例上には明記されているものではなく、第三者による盗難が撤去よりも前であることが公的に証明・確認がとれた場合に運用として行っております。
>  現段階では条例の運用上の問題点があるとは考えておらず、地方自治法や他の法令においても、手数料の徴収にあたり免除規定を設けなければならない規定はございません。そのため、免除の規定を条例に明記する予定はございませんのでご了承ください。

上記の回答ですが、地方自治法第十四条に以下の条文があります。

|第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
|② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
自転車を放置していた所有者等に対する撤去料実費(懲罰的な科料ではないと存じます)を徴収できること、額は条例に書いてあるが、それに対して、徴収しない基準を定めず運用することは、本来撤去料免除を受けられるべきだった住民の権利を制限するものであり、実際に今回、私たち家族の権利は当初条例の内容を逸脱した現場の独断裁量的な判断(条例上には明記されていない運用)により制限されました。
それと、条例と法令の関係で言えば、条例第15条に関連する施行規則の第4条に定められている保管期間1箇月間と、保管期間を過ぎた後の所有権取得と処理については、遺失物法における保管期限3カ月、道路法および道路法施行規則における市町村道上の撤去物件の保管期限2カ月に対して明らかに短い期間が設定されており、民法の規定による所有権の放棄=無主物として扱い練馬が先占を行い所有権を取得できるとすることに法令上の根拠が足りないものと思われます。


また、その条例や規則の運用にあたっても「告示するものとする」としているところですが、石神井庁舎前掲示板を確認したところ、告示文書の大半は冒頭の日付や文章しか読み取れず、今回の文書で言えば規則第6条で定められている最も重要な内容である個別の「告示事項」が全く確認できない状態であるので、現在の運用では「告示」の求める要件を満たしておらず「告示」自体が無効になる可能性がございます。広く住民に知らしめるための「告示」ですので、旧来の掲示などにおける告示に無理があるようでしたら、他の自治体などで行っているインターネットを利用した「告示」も併用されることを検討してはいかがでしょうか?

> その他の公文書、明細等の資料につきましては、必要に応じて別途公文書公開請求もご検討いただきますようにお願い申し上げます。
こちら先週末に公開請求を提出させていただきましたのでご対応の程よろしくお願い申し上げます。
ただ、住民側が公開請求を踏まなくてもいいように、公開できる情報については積極的に公開したり、広く情報提供をしていただけるようにお願い申し上げます。

なお、予算案の審議(随意契約の適正性、透明性、公平性の確認を含む)については練馬議会の役割かと思いますので、関係する議に質問状など出させていただきます。

まとめると今回のメールでご回答いただきたい点は以下となります。

(1)条例に明記しない権利制限を行うことは、地方自治法第14条2項に反していないか。反していないというのであれば、その根拠をお示しください(判例、閣議決定、監督官庁からの指示通達文書など)。
(2)保管期限や所有権取得の現行運用や条例・規則の内容の、各種法令に照らした場合の有効性について 、その根拠をお示しください(判例、閣議決定、監督官庁からの指示通達文書など)。
(3)現在の告示と、告示方法の不備による有効性の疑義に対する回答とその根拠をお示しください(判例、閣議決定、監督官庁からの指示通達文書など)。
(4)1~3について現行のものに問題があるようでしたら、その問題を改善するための今後の計画(予定)についてお示しください。

以上、よろしくお願いいたします。
告示に関しては、石神井庁舎の掲示板も酷かったんですが、自転車集積所のそれはもっと酷く、以下のような状態でした。
kokuji.jpg
さて、告示とはなんでしょうか?
「告示」とは、公の機関(国や地方公共団体など)が、一般の人々に一定の事項を公式に広く知らせる行為、またはそのための文書のことを指します。これは、法律や条例などで義務付けられている場合や、単に一般に周知させる必要がある場合に用いられます。
このような状況で、公式に広く知らせる、一般に周知させることができているでしょうか?
ちなみに、この掲示板の写真を撮っているときに話しかけられた集積所のおじさんに、
この告示の中身って読めるんですか?とお聞きしたところ、

「そういうのはやっていないね」

と言われたので、

「これじゃ告示っていうか全然意味ないですよね?」

と言ったところ、

「お役所のやることだからねー、がっはっは」

と、ちょっと笑えないやりとりがありました。

東京はDX推進をガンガン行っているのだから、他の自治体でもやっているように告示などもインターネットでやればよいのに、都庁のお膝元の区部では全然進んでいないようです。。

日本は法治国家なので、地方自治法14条にあるように、条例をきちんと定めてそれに基づいて区政を進めるのが当たり前なのにそれを放棄した練馬区は、

放置国家

いや、

無法地帯

と言うべきか、ここはどこの北斗の拳ですか。ヒャッハー。

まあ、その辺は練馬区からの回答を待つとして、今回集積所まで自転車を引き取りにいって気になったのが、意外と集積所の撤去自転車が少ないな、と言う点。

随意契約の額が1億円ほど増えたのは「誘導業務」がビルトインされたことによる、ということでしたが、それを差っ引いても年間約2億円かかっているんですよ。

jitensha.jpg

年間2億円ということは、月に1600万円強ほど、1日に50万円強のお金がかかっています。

1日の撤去台数と返還台数、処理台数はどれくらいなのでしょうか?

今回、告示の紙の中身を見られれば告示期間の2週間単位の大体の撤去台数、処理台数などを確認することができたのですが、告示の内容を確認することはできませんでした。

その辺の透明性が全くない状態なので、情報公開請求を請求させていただき、知り合いの渋谷区議から紹介を受けた、練馬区議の方にもこの現状をお伝えしているところです。

練馬区の担当部門からのお返事、情報公開請求の審議結果、区議からのコメントなどありましたら、またこのブログや私のXアカウントでご報告させていただきます。

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