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あれこれ考えるよりも作ってしまった方が早いんじゃね?と思う、ギークなサラリーマンのアジャイルな日々。

盗難自転車が撤去され撤去費用が免除されないと言われた件について回答がありました

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先日、投稿させていただいた

自転車を盗難され放置&撤去されたのに撤去費用が免除にならない納得がいかない話

で、練馬区に対して区のウェブサイトから質問を出していた件について、回答があった。

なお、練馬区からではなく委託先の練馬区環境まちづくり公社の担当者からであった。

その内容は以下

秋山大志 様

練馬環境まちづくり公社自転車事業課放置自転車対策係係長の●●と申します。
いただいたメールへの回答をさせていただきます。
練馬では「即時撤去」という撤去方法を用いていることから撤去と盗難の別をつ
けるために盗難免除の対象とするものを、警察での受理月日のみで判断しておりま
す。
練馬環境まちづくり公社はから当業務を受託しており、以上の理由で撤去・返還
業務を行っております。
以上を回答とさせていただきます。

練馬環境まちづくり公社 自転車事業課 放置自転車対策係
放置自転車対策係長 ●● ●●●
TEL 03-3993-●●●●

ほぼ、ゼロ回答と言ってもよいくらい意味のないテンプレメール

当然納得いかないので即刻レスをメールする

●●
お世話になります。お問い合わせさせていただいた秋山です。
別途、練馬の担当部局宛に電話でお問い合わせさせていただきましたが、そちらの回答もこちらの回答に含まれますでしょうか?
もしそうでしたら、回答いただいていない内容があるかと思いますので、以下ご回答ください。
・撤去料を免除するということ自体の根拠について
・「警察での受理月日のみで判断」するという根拠について
・警察の受理月日を確認する業務の実施内容について
(具体的には集積場係員が直接警察の担当者に確認を取っているのか?)
以上、よろしくお願いします。

ここで「根拠」と書いたのは、練馬区の「練馬区自転車の適正利用に関する条例」には、撤去と撤去料に関するの条文は存在しているのだが、撤去料の免除、についての条文は無いことを事前に確認しているからだ。

(費用の徴収)

第14条 区長は、第11条または第12条第2項もしくは第3項の規定による自転車の撤去ならびに前条第1項の規定による撤去した旨の表示および自転車の保管に要した費用(以下「撤去料」という。)として、別表第1に定める額を当該自転車を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。

区長は、、、徴収することが「できる」

と、あって徴収「する」とは書いていないので、区長の判断において徴収しないこともできるのだが、それは公社の担当者や地方公共団体職員に一任されているものではなく、あくまで練馬区の長である区長や区長から委任を受けた責任のある人が判断、もしくは基準を設けて適正、公正に運用しなくてはならないはずだ。

それに対する回答は、

秋山大志 様

ご連絡ありがとうございます。
改めていただいた内容について返答させていただきます。


・撤去料を免除するということ自体の根拠について
 →撤去料免除についての条例等はございません。そのため運用の中で行っております。


・「警察での受理月日のみで判断」するという根拠について
 →明確な条例がないため、受理月日で盗難免除の判断をしております。


・警察の受理月日を確認する業務の実施内容について
 →警察に確認を取っております。また、警察から受理月日についての確認が本部に来ますのでダブルチェックを行っております。


以上、回答になります。ご確認ください。

練馬環境まちづくり公社自転車事業課
放置自転車対策係長 ●● ●●●
TEL 03-3993-●●●●(自転車問い合わせセンター

はい!

やはり条文には無いことを現場で運用していることが判明

この回答にも納得は当然いかないのでさらに質問させていただく。

練馬環境まちづくり公社自転車事業課
放置自転車対策係長 ●● ●●●

お世話になります。秋山です。
再度ご回答ありがとうございました。

・撤去料を免除するということ自体の根拠について
 →撤去料免除についての条例等はございません。そのため運用の中で行っております。
こちらの運用は練馬からの業務委託契約の中で、文書等で指示があったものでしょうか?
・「警察での受理月日のみで判断」するという根拠について
 →明確な条例がないため、受理月日で盗難免除の判断をしております。
こちらは、「誰」が「何を根拠(規則・規定・契約)」に「いつ」「どのような経緯」で運用基準を定め、運用をされているのでしょうか?規則・規定・契約が公文書であればその公開をお願いしたいと思いますので関連の文書の作成者や文書名などの詳細をお知らせください。
第14条 長は、第11条または第12条第2項もしくは第3項の規定による自転車の撤去ならびに前条第1項の規定による撤去した旨の表示および自転車の保管に要した費用(以下「撤去料」という。)として、別表第1に定める額を当該自転車を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。
条例では、長が徴収することができる、としているため、長および長から判断する権限を委任されたもの以外は勝手には免除をできないものと思います。

地方公務員法などで定められている通り、自治体の長に任命された職員などは住民の利益や住民や自治体の財産を守るために適正な職務遂行を行わないといけないものと考えておりますが、今回の運用基準が適正なものと言えず、住民側に不利益を生じている、かつ、不必要な処分を行うことにより自治体に損害を生じさせているものと捉えます。

・警察の受理月日を確認する業務の実施内容について
 →警察に確認を取っております。また、警察から受理月日についての確認が本部に来ますのでダブルチェックを行っております。
今回、警察が被害届の備考欄に、盗難当日(撤去前日)に光が丘警察署に被害の相談に来た旨記述するとあり、外形的、客観的に撤去料を免れる不正ではないと警察という機関が証明してくれているのにそれを無視するという判断を下す適正な理由を教えてください。

本件に関しては、公社ではなく、委託元の自治体担当組織の管理職、もしくは長からの回答を求めます。
陳情、請願、もしくは訴訟も辞さない考えでおりますので、よろしくお願いいたします。
あくまで、公社は練馬区の条例や規則に基づき、委託を受けているだけなので、責任ある回答はいただけない。
ということで、区の方からの正式な回答をいただくことに。
待つこと数日、やっと練馬区の方から回答をいただくことができた。
                 7練土交第21号
                                令和7年4月14日

 秋山 大志 様
                       練馬土木部交通安全課長 ●● ●●

 日頃より政にご理解、ご協力を賜り、真にありがとうございます
 お問い合わせいただきました、盗難された自転車の返還について回答いたします。

 は、「練馬自転車の適正利用に関する条例第11条および第12条」に基づき、
 放置禁止域内に放置されている自転車を撤去し、撤去した自転車の所有者から
 返還に係る撤去料を徴収しています。
 撤去料の免除については、撤去されるより前に警察に盗難届が受理されるなど、
 放置の原因が盗難であることが公的に証明できる場合に限ります。

 秋山様から申出がありました自転車については、令和7年3月26日の午前中に
 撤去を行いましたが、秋山様が警察へ相談した時間が、3月26日の夜である
 ことを確認しました。
 この結果、撤去後に警察への相談および盗難届の提出を行っているため、
 撤去料免除の対象外となります。ご理解いただきますようにお願い申し上げます。

 放置自転車の撤去・保管には、多額の費用を必要とします。
 そのため、撤去料として返還時にその費用の一部をご負担いただいています。
 引き取り手のない撤去した自転車については、古物商の許可を受けている
 民間事業者と売却契約を締結し、売却しています。
 売却した代金については、撤去業務等に係る費用に充当しています。

 では盗難被害を防ぐため、自転車利用者に二重施錠を呼びかけています。
 自転車をご利用の際には必ず施錠をし、盗難被害を防ぐ対策を講じていただきます
 ようにお願い申し上げます。

 この度は、秋山様のご意向に沿うことができず大変恐縮ですが、
 ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。

 【担当】
  練馬土木部交通安全課自転車対策係
  電話 03-5984-●●●●
                                
このメールにおいて、
公社の担当者が、頑として譲らなかった
「盗難届(被害届)の受理月日が撤去日の前日」
であることという免除基準が、
「撤去されるより前に警察に盗難届が受理されるなど、
 放置の原因が盗難であることが公的に証明できる場合に限り」
となっている。
放置の原因が盗難であることが公的に証明、というのは、
警察が私たちの相談を受けて、盗難届(被害届)の備考欄に撤去日前日に被害届を出しに来たということを記述してくれたので、当然ながら公的に証明されたことになるだろう。
で、練馬区の課長が勝ち誇ったかのように書いているこちらだが、
 秋山様から申出がありました自転車については、令和7年3月26日の午前中に
 撤去を行いましたが、秋山様が警察へ相談した時間が、3月26日の夜である
 ことを確認しました。
 この結果、撤去後に警察への相談および盗難届の提出を行っているため、
 撤去料免除の対象外となります。ご理解いただきますようにお願い申し上げます。
実は練馬区の土木部に電話した際に、私が誤って被害届を出しに行った日付を正しい25日ではなく、26日と伝えてしまっていたのである。警察の記録にも25日としてあるし、SNSなどに投稿している改竄不能な客観的証拠もある。

つまり、練馬区の課長は、警察などに何の確認も取らずに、私が申告した月日を持って「確認した」と言っているのだ

そんなことでは、私が本来撤去日以降に本当に警察に相談したとしても、申告時に撤去日より前に警察に行ったと言えば、確認もせずに免除になるのか?それが公正な手続きなのか?おそらく、そういうケースでは警察に確認を取るのだろう。

というわけで、すぐさまメールをご返信させていただいた。

この確認は事実でしょうか?

> 秋山様が警察へ相談した時間が、3月26日の夜であることを確認しました。

最初のお電話では、3月26日と間違えてお伝えしてしまいましたが、警察への相談は間違いなく3月25日の夜です。
何を持って公的な情報として確認されたのでしょうか?
光が丘警察署の方にお問い合わせいただいた結果でしょうか?

また、以下の点についてご回答いただけていないのでよろしくお願いします。

業務委託時の撤去料の免除条件及びその確認方法に関する指示の有無および、公文書の有無とその詳細

・撤去料を免除するということ自体の根拠について
 →撤去料免除についての条例等はございません。そのため運用の中で行っております。
こちらの運用は練馬からの業務委託契約の中で、文書等で指示があったものでしょうか?
・「警察での受理月日のみで判断」するという根拠について
 →明確な条例がないため、受理月日で盗難免除の判断をしております。
こちらは、「誰」が「何を根拠(規則・規定・契約)」に「いつ」「どのような経緯」で運用基準を定め、運用をされているのでしょうか?規則・規定・契約が公文書であればその公開をお願いしたいと思いますので関連の文書の作成者や文書名などの詳細をお知らせください。
条例では長は撤去料を徴収できる、とあるので、免除に関しても長(か委任を受けた責任者)が承認した基準ということですかね?
あと、警察に都度確認を取っているということですが、私の相談内容なども警察に確認を取っているということであれば25日の夜に相談に伺っていることは、被害届の備考に書いていただいたので、確認が取れているものと存じます。

光が丘警察署のどなたに今回の確認を取られたのかお知らせください。被害届の受理番号を問い合わせる際に聞いておきます。
以上、よろしくお願いいたします。
このメールを返信してから3日ほど経つが練馬区からのお返事はいただけていない。
ちなみに、メールで何度も要求している業務委託契約に係る指示書や仕様書だが、本来、行政が行う委託業務というのは税金をできるだけ有効に活用するために、一定金額以上は公開の競争入札で受託者を決める必要がある。
なので、本来、公開されているべきものだ。実際に23区内でも世田谷区などは民間の警備会社が受託して業務を行っており、競争入札の公募時の資料として公開されている。
なので、追って以下のメールも送っておいた。
追伸です。

他の自治体のように、条例に免除の規定を明記する、

世田谷の例:https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4489/jitensyajorei_r2.pdf
(費用の徴収) 第 42 条 ⻑は、撤去⾃転⾞等については、撤去及び保管に要した費用として別表第4に定める額を限 度として規則で定める額を当該撤去自転車等を引取りに来た利用者又は所有者から徴収する。 2 ⻑は、⾃転⾞等を撤去する前に当該⾃転⾞等に係る盗難の被害届が警察署に提出されていること が明らかになったときは、前項に規定する費用を免除することができる。 追加〔平成7年条例 18 号〕、一部改正〔平成9年条例 30 号・14 年 30 号・令和2年 22 号〕

また、現在は毎年、公社への随意契約となっていますが、こちらを競争入札にし、仕様書を公開することを求めます。

世田谷の例:https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/7984/2020-038jitensya.pdf
市川市の例:https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/roa01/file/0000365012.pdf
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/roa01/file/0000428394.pdf

なお、公社への随意契約委託額が令和2年に2.2億だったのが、令和5年には3.2億になったのは、どのような理由からでしょうか?
H31 233,596,868
R2 219,831,819
R3 245,543,000
R4 243,695,150
R5 320,661,486
R6 317,528,565

公社への委託内容と、撤去実績や返還実績、売却実績など、公社から委託元である練馬に対して報告がなされていると思いますが、それらの数字はどこで閲覧できますでしょうか?
調べていて、気付いたのが「随意契約」なのに、この2年ほど従来の委託金額から8000万円~1億円ほどの金額が増えている。練馬区では駅前の駐輪場などを整備して、商業施設などにも一定時間無料で停められる駐輪施設を用意させるなど、おそらく従来よりかは撤去自転車の数も減っているのではないかな?と思っていたので、この委託金額の増加は???だが、いかんせん「随意契約」なので詳細がわからない。
ので、ついでに聞いてみた。
行政文書は基本的に「公文書」なので、もし開示いただけないようだったら、情報公開請求をさせてもらう。
ちなみに「規則」について聞いているが、それはこちら
この「規則」にも免除の基準の記述はないし、ハガキの様式(第4号様式)にも載っていないのよね。
更に追伸すみません。

以下の規則・要綱にある告示ですが、具体的にどこに告示されているのでしょうか?
また、「 引き取り手のない撤去した自転車については、古物商の許可を受けている民間事業者と売却契約を締結し、売却しています。売却した代金については、撤去業務等に係る費用に充当しています。」と
いただきましたが要綱では「 再利用の可能なものについては、公用車等として再利用を図るものとする。」とあります。売却(当然売却先は入札で決定と思いますが)に係る条例・規則・要綱についてご教示ください。

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000319.html
(返還通知書等)
第6条 条例第13条第2項の通知は、返還通知書(第4号様式)によるものとする。
2 条例第13条第2項の告示は、つぎの表の左欄に掲げる分に応じ同表の右欄に掲げる事項を明示して行う。

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00002214.html
(物品受入れ)
第11条 長は、所有権を取得した撤去自転車につき、練馬物品管理規則(昭和39年9月練馬規則第8号)の定めるところにより、速やかに受入れ手続を行わなければならない。
2 前項の規定により受入れた撤去自転車のうち、既に自転車の機能を喪失しているものまたは再利用のできないものについては不用品として処理するものとし、再利用の可能なものについては、公用車等として再利用を図るものとする。
なんか市民オンブズマンのような感じになってきたが、もうここまで来たら、とことんつき合わせていただくことにする。
続きが気になる方は、私のX(Twitter)でもフォローいただければと思います。
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