自転車を盗難され放置&撤去されたのに撤去費用が免除にならない納得がいかない話①
娘が自転車を盗まれました。
お友達と出かけし、駅前にある商業施設の駐輪場にちょっと停めて用事を済ませて戻ったところ、娘の自転車だけ無くなっていたとのこと。
駐輪場の機械に前輪を入れただけで施錠していなかったということなので、娘の防犯意識にも問題がある。
当然ながら、今度からは少し離れるときにも施錠をしっかりしておくことを指導した。
それはそれとして、盗まれたものをほっておくわけにはいかないので、当日の夜に地元の警察署に父娘で訪問。
出かける前に防犯登録の有無を、自転車を買った妻に聞いてみると、5ー6年も前にサブ的に買った自転車で今はボロで捨てようと思っていたくらいなので覚えがなく控えもどこかに行ってしまったという。
その自転車が映りこんでいるスマホの写真を探してみたところ、ちゃんと防犯登録の黄色いシールが貼ってあったので防犯登録自体はしているらしい。
が、防犯登録の番号は残念ながらスマホの写真からは読み取ることができない。
話は逸れるが、最近のスマホのアルバムは素晴らしい「自転車」とか「猫」で検索をすると、「自転車」や「猫」が映りこんでいる写真の一覧を見ることができる。文字認識もしてくれてその文字列でも検索をしてくれるので「防犯登録」というテキストでも検索してみたが残念ながら防犯登録の控えは見つからなかった。
自転車を盗難される前に、というか、自転車を購入して防犯登録をした時点で、防犯登録の控え、防犯登録カードをスマホで撮っておけばよかった。
Google PhotoやAmazon Photoなどのサービスでも同様に自転車などのキーワードで検索ができるので、大事なものアルバムみたいなアルバムを作ってそこにアップをしておけば、自転車だけでなく、万が一のときに役に立つ。
というのも、警察で盗難届(被害届)を出すためには、被害者や届け人の情報、盗まれた場所や日時、状況はもちろんのこと、盗まれたものについても詳細な情報を求められる、色や形などのざっくりとした特徴ならうろ覚えレベルのことは言えるかもしれないが、細かい特徴や、メーカー名や車体番号などは当然空で言えるわけもないだろう。
防犯登録番号が分かれば、東京都内で購入して防犯登録した自転車であれば、車体番号だけでなく、購入店舗や、メーカー、色まで分かるため、防犯登録番号を盗難届を出す際に申告すれば盗まれた自転車の詳細が分かるので、その他の付属品やカバーや傷の有無などを伝えるだけで良い。
今回、その防犯登録番号が盗まれた当日に見つからなかったのだが、警察に行って相談すれば、防犯登録を登録した時点の名前や住所から登録してある自転車の防犯登録番号などを調べてもらえるのではないかと思って、警察窓口に訪問したのだ。
だが、防犯登録番号が今のところ分からないと伝えると、防犯登録番号が無いと今日事情を聴いても、また防犯登録番号が分かったら来てもらうことになるので、「二度手間」になるので今日はお引き取りいただいて、購入した店舗などに控えが無いかなど聞いてからまた来てください、と、警察の人に「門前払い」されることになった。
「親切」で言ってくれたのか、「面倒」だからなのかは分からないが、このときに防犯登録番号が分からなくても被害届を出して受理してもらわなかったことが、後々の落とし穴になる。
警察から門前払いを受けた翌日、購入したと思われる自転車屋さんに連絡し購入時期をお伝えしたところ、その店舗では8年間は防犯登録の店舗控えを保存しているということなので購入した時期のものについて控えを確認していただくことになった。とはいえ、数か月分とはいえ、結構な手間をおかけすることになるので、回答は数日待つことに。
その数日の間に、練馬区から委託を受けて自転車駐輪場や自転車放置禁止区域の自転車撤去を行っている「練馬区環境まちづくり公社」から、盗まれた自転車を被害にあった駅から3つ隣の駅で撤去したから引き取りに来るようにというハガキが届いた。
撤去日は、盗まれた日の翌日である。
ハガキには、返還時に必要なものとして以下の4つが挙げられていたが、
①このお知らせ
②身分を証明するもの
③自転車等のカギ
④撤去料(自転車4,000円、原動機付自転車7,000円)
当然、この④に関しては被害者である私たちは払いたくない。盗んだ奴がどこに放置したのか知らないが、盗んで放置した奴を探し出して請求すべきだ。
一方、ハガキには以下の記述もあった。
<被害(盗難)届を提出している方へ>
被害(盗難)届が撤去日の前日以前に受理されている場合は、 撤去料が免除の対象となりますので被害場所を管轄する警察署 (刑事課記録係)で以下の(1)~(3)を確認し、このハガキに記入の中村自転車集積所へおいでください。(1) 被害届の受理月日
(2) 被害届の受理番号
(3) 警察署及び扱者名:年月日 係、担当者 警察署
うむ、当然だ、盗まれた自分のものを取り返すのにさらにお金がかかるのは納得がいかない。
ただ、ハガキの最後にはコメ書きとして以下の記述が、ん?
※なお、被害届の受理日が撤去日同日またはそれ以降の場合、撤去料は所有者のご負担となります。ご注意下さい。
私たち親子は、被害のあった日の夜に確かに警察に行って被害届を出しに行き、それは撤去日の前日であったが、前述の通り、被害届はその日に受理されていない。
とすると、4000円を払わないといけないということか?
いや、それは納得がいかない
私たちは確かに盗難当日に被害届を出しに行ったのだ。
ということで、再度、妻が警察に行き相談したところ、受理日時はその日になるものの、備考欄に盗難日時とその当日に警察に相談に行った旨を書いておくので、それを持って免除の対象になるか、相談してほしいということを言われた。
ということで、ハガキにあった公社の連絡先に電話をしたところ、責任者が不在なので折り返すということに。
そして、その責任者からの連絡があったのだが、
そこで言われたのが、ハガキにある通り「盗難届」の「受理日時」が「撤去日」の「前日以前」で無いと撤去料の免除はいかなる場合にも適用しない、ということであった。警察が備考欄に書いたとしても全く関係ないということ。
そして、これは「練馬区」の方針であるので、我々(公社)としてはどうしようもないということだった。
という顛末を妻から聞いて、私の中の闘争の火が一気に燃え始めたのである。
前述の通り、盗まれた自転車はサブで使っていた安物で、しかもボロボロなやつである。
正直捨てようかと思っていた奴だ。ちなみに大人用自転車を捨てるには23区の場合、粗大ごみの収集処分費用として900円かかる。
よって、このまま引き取りに行かなくても全く痛くも痒くもない上に、処分費用まで浮いてしまう。
ただ、イチ有権者、イチ納税者としては、警察、防犯協会、自治体から委託を受けた公社、自治体、それぞれの仕組みや対応がどうも許せない、
許せないというか、腹立たしいというか、歯がゆい。
一番悪いのは自転車を盗んで放置した犯人なのだが、そして、私の娘にも不注意があり、防犯登録番号の控えをとっておかなかった我々親の不手際もあった。
だが、こんな運用をしていたら、被害者が何度も嫌な思いをしてしまうことになる。
処分費用だって税金から支払われるもので、納税者としてはそれも許せない。
まず、警察、被害届(盗難届)は防犯登録番号が不明でも即日受理すべきである。もしくはそれが難しくても盗難の相談があった旨の証明書のようなものを発行すべき。
その前に、防犯登録業務を受託?している防犯協会は、デジタル化などを進めて警察での氏名や住所からの逆引きやペーパーレス化などを進めれば、防犯登録番号が分からなくても警察で即日調べることができる。販売店が紙で保存して一枚一枚確認することもなくなるし、利用者としては保管した控えがどこかに紛れ込んでしまったとしても助かる。
自治体から委託を受けた公社の担当者、責任者、受託事業なので仕方ないとは言え、有権者、納税者である被害者にもっと寄り添うべきである。盗難届(被害届)の受理日時だけを確認するのではなく、前述の警察の証明書のようなものを活用すれば、放置した自転車をタダで取り返したいだけの不正を防ぎつつ、盗難被害者に泣きっ面にハチのような仕打ちをすることを避けられるのではないだろうか。
とはいえ、受託した側の練馬区の方針だということなので、そこを確認し、問題があれば正すのが妥当なところであろう。
すぐに練馬区の担当部局に連絡し、今はその回答を待っているところだが、回答があり次第、後日談としてブログを書きたいと思う。