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台風被害報道から考える、報道機関(プレス)の特異な憲法上の地位

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台風15号の被害についての報道が続いています。

被災地の状況を報道することのメリットは勿論ありますが、その報道が単なる批判だったり、様々な制約事項を踏まえた場合に妥当性を欠くような表現になっていることはないでしょうか?

先日「なぜ、ネットニュースは見出しが大げさなのか?」という記事が配信されていました。

紙媒体においても過激な見出しや記事を掲載したことで様々な物議を醸したことは記憶に新しいところ。

この件でも売り上げ減が続く紙媒体の課題について指摘がなされていました。

売り上げ増加、クリック増加を狙うためには、社会的に弱者の立場の人たちが困っていることか、対する権力側の理不尽さをニュースとして取り上げることで多くの人が反応してくれる確率が高まるのだろうと思います。

それが中身よりタイトルが過激になり、中には過激さを追うばかりに中身の内容に問題があるケースも生み出しています。

マスゴミという言葉がありますが、

報道機関の役割に以下の7にあるような判例が示されていることを「AIと憲法」を読むことで、恥ずかしながら50を過ぎて初めて知りました。

AIと憲法」:「第6章、AIと民主主義」から

  1. 現在の私たちはマスメディアの提供していたパッケージングされた情報を重要視しなくなった
  2. これまではマスメディアが社会における独占的な情報の送り手であり、私たちに送り届ける情報を取捨選択していた。
  3. 現代社会において、マスメディアから個々人へといった上からの情報流通は崩壊
  4. 代わりに出現したのは、テレビ・新聞→検索エンジン等→ブログ・SNS→まとめサイト等→テレビ・新聞→......という情報サイクル
  5. だが、SNSやまとめサイトなどのミドル/パーソナルメディアに掲載されている情報の多くはマスメディアから供給されたものが多い
  6. ミドル/パーソナルメディアでは誤った情報すら瞬間に拡散することも踏まえるならば、プロフェッショナルなジャーナリスト集団からなる報道機関(プレス)の「機能」の重要性は、現代においてむしろ高まっているとさえ言える
  7. 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の材料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するもの(博多駅テレビフィルム提出命令事件 最大決昭和44年11月26日 刑集第23巻11号1490項)

そして今回一番取り上げておきたいのは、ここ

報道機関(プレス)は、政府から十分な情報を得てその行動を批評する「監視者(番犬)」として、さらに一般公衆に対して情報を解釈・編集し広める「解釈者(教育)」としての特異な憲法上の地位が認められるのである

台風がもたらした被害と復旧活動が思うように進まない現状からすると、国、地方自治体、東電、JRなどなど批判される側面がある事は確実だろうと思います。

ですが、一般公衆に対して情報を解釈・編集し広める「解釈者(教育)」ということを忘れているのでは?という記事も散見されていたりしないでしょうか。

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