雇われない形も含めた「働く」という行為には、労働時間の制限もなければ、有給、失業補償もない「働く」もありますよ
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マイナビの「ありえない有休」関連記事について法的趣旨を誤解させるとのことで削除したんですね。
togetterでこのトピックからリンクが張られているサイトにはこんな記載が
時季変更権に関しては次のページで詳しく解説していますが、就業規則などに「有給休暇の申請は3日前までに」というような取り決めがある場合は守る必要があるでしょう。
そう考えると、こちらにもあるように
それ以前に、突発的では有給にならないのでは...?とか、「当日いきなり休む」ことについての見解としてなら、いろいろ意見が分かれそうです。
フリーランスと自営業として30年働いてきた自分は、有給とかボーナス、失業手当というような制度とは無縁の生活を送ってきました。
ただスタジオミュージシャンとして活動していると著作権や隣接著作権に関連した収入を得られる可能性もあるので、働き方としてどちらが良いという議論は難しいですね。
サポートギタリスト、スタジオミュージシャンとして仕事をしていた時代は、自分が休めばステージに穴があいたり、レコーディングのスケジュールが組み直しになるので、自己の健康管理だけは徹底していたことが、独立・自営となってからも役立っていると思います。
労働者の権利として守られるべきものがあることも事実ですが、雇われない形も含めた「働く」という行為には、労働時間の制限もなければ、有給、失業補償もない「働く」もあるわけです。
ダイバーシティやら多様な働き方という観点から論じるのであれば、別に誰と議論しようということではありませんけど、良い・悪いは別として、そういうところも含めたうえでの多様性では?と思う今日この頃です。
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