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問題提起にもなっていない秘書残業代不払い宣言に失望

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26日の朝にニュースアプリの通知で知ったのですが、維新の党の足立康史衆院議員の「労基法は現実に合わない」発言にどんな成り行きでこんな発言になったのか興味津々でした。

夜になって仕事が一段落つきBLOGOS見たらこんな記事が出ていて、

「秘書残業代不払い宣言」等との報道に係る補足とお詫び

  1. 元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。
    当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識している次第です。
  2. 折しも国会では、政府が導入しようとしている「高度プロフェッショナル制度」が"残業代ゼロ法案"等といったレッテルの下に批判に晒されているところ、同僚議員諸氏に労働社会の実態を踏まえた冷静な議論をお願いする観点から、労働時間管理になじまない職種の例として自らの議員秘書に言及した次第です。
  3. いずれにせよ、国会の委員会において、誤解を招くような発言をし、お騒がせしたことについては、心よりお詫びいたします。

これ見て本当にガッカリしました。

何がガッカリって、うちのような零細企業が払える給料は大した金額な訳もなく、その上法令遵守で残業代キッチリ支払うことを想定すると非常に厳しい時間管理やタスク管理が求められます。

このようなコスト管理は言うほど簡単ではなく、そういうプレッシャーに耐えながら結果を出せる優秀な人材は大体独立して事業できるタイプだったりする訳です。

何より大変なのは、クリエイティブ関連の仕事や企業サイトの運用・更新業務は属人的な要素が高く、世間が言うほど簡単にワークシェアリングが出来ないことに悩み続けているからです。

毎度このブログで申し上げている、現状の労基法ではデザインなど結果が出せない人間のほうが収入増えるという矛盾についても、専門業務型裁量労働制などの制度はあるけれど、この適用がまたハードル高く結局利用出来ないケースが多いという悩みを抱えて居る経営者も多いと思うのです。

そして、こちらの

この記事にも、専門業務型裁量労働制などを含め、その他の法令面への具体的な問題提起がされているかというと、多くの方が疑問に感じるのではないでしょうか。

一日の仕事の相違は、その生産物の価値に表れる。そして、ここにこそ経営者の職務がある。

とはヘンリーフォードの言葉です。

しつこいようですが、グローバル化で制作コストが低下、無料サービスなどの出現、テクノロジによる自動化などなど、これまでは対価を生み出すことが出来ていた仕事が売上・収益をもたらさないという事業継続にとって非常に重要な課題に対し、自覚のある労働者と経営者は日々どうこれを回避しながら、必要とする所得を得られる(生産物の価値がある)仕事の継続のために努力と工夫を行っています。

この工夫や努力が並大抵では無いだけに、取り戻せない時間を浪費してもどんどん残業代が手に入る「労基法は現実に合わない」という課題認識を強く持っている訳です。

そんな思いが重なって、この50才目前で入った大学でもホワイトカラーの生産性問題に取り組んでみた自分としては、

後から出て来たお詫び記事を見て結局問題提起にもなっていないじゃないか...と非常に残念に感じた次第です。

最後に法令遵守を声高に叫ぶのも良いのですが、

自由を享受するという観点で、

幸福と富みは、法律によってはもららされない

という同じくヘンリーフォードの言葉を紹介して今日は終りたいと思います。

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