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お隣台湾ではベストエフォートは通用しなかった!広告に50Mbps!て書いてあるのに31Mbpsしか出ない通信事業者に改善指導

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10月の末に消費者庁から「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」が発表されてこちらのページを見てみると、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)についてはいろいろな会社、サービスが指導を受けているんだな…というのがわかり、

こちらのPDFを見ると、具体的にどんな表現が問題になっているのかを知ることが出来たりします。

昔ならというかオルタナブログご覧の方々であればお馴染みのインターネットの接続サービスでは品質保証されたサービスと、ベストエフォートと呼ばれるサービスでは料金に当然ながら開きがあり、ベストエフォート型のほうでは「理論値」というのが微妙な役割果たしていますが、ユーザ各自で理論値との開きが惨いケースもあったりしてもおおむね日本ではサービスとして受け入れられていますよね。

たまたま見かけたところの情報によれば、お隣台湾では、実質国営の中華電信が提供している光ファイバーインターネットサービスで 「50Mbps」と広告宣伝しているにも関わらず、31Mbps程度のスピードしか出ていないサービスについて立法院というところが速度の改善か値下げを指導するらしいです。

帯域を保証するよりはもう少しゆるい感じで、ベストエフォートとはいえど、看板掲げた数字のこの位は満たさないとNGよ!みたいな規制が日本でも発動されたら、料金の見直しを含めいろいろ大変なことになるのかもしれませんけど、看板倒れでガッカリ…という事は減らせると思われるのですが、お隣台湾のような指導が日本でも行われるようになったりする日は来るでしょうかね?

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